規約
山形大学職員組合規約
(前 文)
我々は、日本国憲法、教育基本法の精神に基づき、学問の自由、大学の自治、教育の機会均等の擁護と、市民に開かれた大学づくり、日本と世界の学術文化の発展への貢献を願いつつ、ここに団結して理想的組合を作ろうとするものである。
第一章 総 則
第一条(名 称)
この労働組合は山形大学職員組合という。
第二条(組合員)
組合員は、名称の如何に関わらず、国立大学法人山形大学および同付属機関、組織の教職員並びに組合が承認した者によって組織する。
但し、労働組合法二条に規定される使用者の利益代表者たるものを除く。
第三条(事務所)
この組合の主たる事務所を山形県山形市白川町一丁目四ー十二国立大学法人山形大学内におく。
第四条(支 部)
この組合には各部局に支部をおく。各支部はこの組合の趣旨に基づきこの規約の範囲内でそれぞれの支部規約、その他必要な規則を定めることができる。
但し、支部規約の制定及び改正は執行委員会の承認を要する。各支部の名称には当該部局の名称をあて、事務所は当該部局の中におく。但し、山形大学事務局(事務局、附属図書館を含む)におかれる支部の名称は小白川支部とする。但し、既存の支部に学内共同利用教育施設などを含めることができる。又、山形地区事業場に対応する組織として小白川地区協議会をおく。小白川地区協議会の詳細は別に細則で定める。
第二章 目的及び事業
第五条(目 的)
この組合は組合員の団結及び相互扶助により、労働条件の維持改善を図ることを主たる目的とし、あわせてその経済的・社会的・文化的地位の向上をはかり、大学の民主化につとめ、文化国家の建設を期することを目的とする。
この組合は組合員の利益を擁護するため団結し、適法に当局と交渉するものである。
第六条(事 業)
この組合は前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1) 組合員の雇用、労働条件の維持改善に関する事項。
(2) 組合員の能力発揚、身分待遇の公正、事務の刷新、その他大学の能率化及び民主化に関する事項。
(3) 労働協約の締結、改定に関する事項。
(4) 組合員の福利厚生の増進に関する事項。
(5) 組合員の教養、技能、及び健康の向上に関する事項。
(6) 同一の目的を有する団体との協力、提携に関する事項。
(7) 組合員のレクリエーションに関する事項。
(8)その他、組合員の目的達成に必要な事項。
第三章 組織及び機関
第七条(機 関)
この組合に次の機関を置く。
大会、執行委員会、特別協議会、会計監査委員会、選挙管理委員会、専門委員会、書記局。
第八条(大 会)
(1) 大会は組合の最高決議機関であって、代議員で構成する。
(2) 定期大会は原則として毎年七月に一回、執行委員長が招集する。
但し、次の場合には臨時に開催しなければならない。
イ、執行委員会が必要と認めたとき。
ロ、会計監査委員会が組合財産の状況について招集を要求したとき。
ハ、組合員の五分の一以上が附議事項をしめして要求したとき。
(3) 代議員は組合員の中から各支部毎に十五名につき一名の割で選出する。
但し、十五名に満たない場合は、一名を選出する。
(4) 大会の議長、副議長は出席代議員の互選により選出する。
(5) 執行委員は大会に出席し、議案について説明し、必要な報告を行い、又、答弁に応じなければならないが、決議に参加することはできない。
第九条(大会の附議事項)
大会は次の事項を審議決定する。
(1) 組合規約の改正案。
(2) 組合費の予算議決及び決算の承認。
(3) 各職委員の指名選出及び承認。
(4) 運動方針の決定及び報告の承認。
(5) 組合代表権の委任。
(6) 他の組合団体への加入及びそれからの脱退。
(7) 労働協約の締結、改正、期間の延長。
(8) 闘争資金の積み立て、取り崩し。
(9) 組合員の表彰。
(10) 組合員及び役員の制裁。
(11) 組合基金の活用及び資産の処分。
(12) その他、組合員を拘束する重大な事項。
第十条(執行委員会)
(1) 執行委員会は組合の執行機関であって、全執行委員をもって構成する。
執行委員長が必要と認めるときは、各支部の役員に対して、その意見を聴くために、執行委員会に出席を求めることができる。
(2) 執行委員会は大会の決議を執行し、その他緊急の事項を処理して、これに関して、大会に責を負う。
(3) 執行委員会は必要の都度、執行委員長が招集する。
但し、執行委員は附議事項をしめし執行委員会の招集を要求することができる。
(4) 執行委員長は執行委員会の議長となる。
第十一条(執行委員会の附議事項)
執行委員会は次の事項を審議決定する。
(1) 大会の決議に基づき組合の業務執行に必要な事項。
(2) 大会に附議する事項。
(3) その他、執行委員会が組合事務遂行上必要と認めた事項。
第十二条(特別協議会)
(1)特別協議会は大会に次ぐ組合の意思決定機関であって、全執行委員及び各支部の支部長と書記長をもって構成する。
(2)特別協議会の開催には、執行委員の三分の二以上の出席及び全ての支部の支部長の出席を必要とする。支部長については、委任状に基づく代理出席も認めるものとする。
(3)特別協議会は、労働協約の締結、改正、期間の延長の提案及び決定、争議行為の開始及び終了の提案及び決定、闘争資金の積み立て及び取り崩しの提案及び決定を行うことができる。但し、同盟罷業の開始については、本規約が別に定めるところによる。
裁判の提起及び全面的な支援並びに不当労働行為の救済申立てにおいて、長期間にわたり多額の支出を要するおそれがあるものは、その開始及び終了は、特別協議会の提案及び決定を経なければならない。
大会において、特別協議会に特に附議された事項についても、特別協議会は、提案及び決定を行うことができる。
(4)特別協議会が決定を行う前に、全ての支部において、それぞれの支部規約に定める意思決定の手続を経て、特別協議会の提案が承認されなければならない。特別協議会の決定は出席者の全員一致により行う。特別協議会の決定は、それ以降に開催される大会において確認されない場合には、その時点で効力を失う。
(5)特別協議会は必要の都度、執行委員長が招集する。
但し、執行委員は附議事項をしめし特別協議会の招集を要求することができる。
(6)執行委員長は特別協議会の議長となる。
第十三条(選挙管理委員会)
(1) 選挙管理委員会は、組合の選挙管理機閑であって、全選挙管理委員をもって構成する。選挙管理委員は役員の地位をかねてはならない。
(2) 選挙管理委員は、各支部より一名宛選出する。
(3) 選挙管理委員の選出は第三十条(5)項による。
(4) 選挙管理委員会は次の業務を行う。
イ、選挙の公示に関すること。
ロ、立候補届の受理、審査及び候補者氏名の発表に関すること。
ハ、投票及び開票の管理並びに立合人の指定に関すること。
二、投票の有効、無効の判定及び当選者の発表に関すること。
ホ、その他、選挙管理に必要な事項。
第十四条(専門委員会、書記局)
執行委員会にその業務を補佐するためにその監督のもとに書記局並びに教育、文化、厚生、広報等の専門委員会をおくことができる。
第十五条(会 議)
(1) 会議はすべて構成員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
(2) 会議の議事は出席者の過半数により採決し、可否同数なるときは議長が決定する。
(3) 会議はすべて組合員に公開され、組合員は会議を傍聴することができる。
第四章 役 員
第十六条(役 員)
(1) この組合には役員として執行委員長一名、副執行委員長若干名、書記長一名、執行委員若干名、会計監査委員若干名をおく。また、必要に応じて書記次長若干名を置くことができる。役員の数は支部の数を下まわらないものとする。
(2) 執行委員長はこの組合を代表し、組合の業務を統括する。
(3) 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故ある時はその職務を代行する。
(4) 書記長は執行委員長、副執行委員長を補佐し、組合の一般事務を処理する。
(5) 執行委員は執行委員会を組織し、その業務を分掌する。
(6) 会計監査委員は組合の資産及び会計を監査し、決算の報告をうけ不正を発見したときは大会に報告する。
第十七条(役員の選挙)
執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長、執行委員、会計監査委員は自由に立候補をした組合員の中から、第三十条(4)項の規定によって選出する。
第十八条(各種委員)
専門委員は専門委員会を組織し、執行委員会の監督のもとにその専門の業務に従事する。専門委員は一般組合員の中から執行委員会が大会の同意を得て依頼する。
第十九条(役員の任期及び兼任)
役員の任期は一年とする。但し、再選を妨げない。補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。役員は任期満了後であっても後任が就任するまでその職務を行うものとする。
役員は他の役員の地位をかねてはならない。
第二十条(組合職員)
(1) 執行委員会は必要と認めたとき大会の承認を得て、顧問、書記専有給又は無給の組合職員を置くことができる。
(2) 前項に定める組合員のうち、顧問、書記等有給の職員は大会の承認を得て、第二条の準用を受けることができる。
第五章 会 計
第二十一条(経 費)
(1) この組合の経費は通常組合費、特別組合費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
(2) この組合の予算及び会計経理に必要な手続きは別に細則で定める。
第二十二条(組合費)
この組合の組合費は大会で決定する。
第二十三条(会計年度)
この組合の会計年度は毎年七月一日に始まり翌年六月三十日に終わる。
但し、毎年定期大会において、資格のある会計監査人の監査を経て決算報告を行わなければならない。
第六章 同盟罷業 (ストライキ)
第二十四条
同盟罷業は、行為の対象となる機関又は組織に所属する全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成がなければ開始を決定できない。
第二十五条
前条の投票の結果、同盟罷業の開始が決定された場合、実際の開始および開始の時期の決定は、執行委員会に委ねることが出来る。
第七章 組合員
第二十六条(加入及び脱退)
(1) この組合に加入しようとする者は、各自の所属する部局に対応する支部を経て執行委員会に加入申込書を提出し、組合員名簿に登録されなければならない。
但し、加入を申し出た者が所属する部局に対応する支部がない場合は、支部が新たに結成されるまで、本部直属組合員として加入できるものとする。
(2) この組合を脱退しようとする者は、その理由を明らかにし、自分が所属する支部を経て執行委員会に届け出なければならない。
第二十七条(組合員の権利及び義務)
何人も、いかなる場合においても、人種、民族、宗教、性別、門地、又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
(1) 組合員は平等に次の権利を有する。
イ、この規約に基づき、すべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利。
ロ、組合役員その他の代表に選挙され、若しくは選挙する権利。
ハ、この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利。
こ、組合役員及び機関の活動の報告もしくは会計の監査を求め、又は批判し解任を請求する権利。
ホ、懲戒処分について弁明し得る権利。
(2) 組合員はすべて次の義務を負う。
イ、規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務。
ロ、組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務。
ハ、規約に基づく各会議に出席する義務。
二、組合の機密をもらさない義務。
第二十八条
執行委員会は組合員であってこの組合の名誉を高めた者、あるいはこの組合の発展に著しく貢献したと認められる者に対し、大会の承認に基づいて表彰、又は名誉組合員(又は名誉顧問)の称号を付与することができる。
第二十九条(制 裁)
(1) 組合員であってこの組合の規約に違反し、又は組合の統制を乱し、著しく組合の名誉を汚したものは、大会の決議により権利の停止、又は除名することができる。
(2) 役員であって不適任と認められる者については、大会の決議によって解任することができる。
(3) 前二項の場合、制裁はすべて大会、又は大会の指定する審問委員会において提案者に制裁勧告書を提出せしめ、且つ、これに対する本人の弁明を聴取してからでなければこれを決してはならない。
第八章 全員投票
第三十条(全員投票)
次の事項はすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票によって、(1)(2)(3)項については全組合員の過半数、(4)(5)(6)項については有効投票の過半数の賛同を得て決定する。
(1) 規約の改正。
(2) 他団体への連合、加入及び脱退。
(3) この組合の解散。
(4) 役員の選出。
(5) 選挙管理委員の選出。
(6) 同盟罷業の開始。
(7) その他、前項に準ずる事項で大会において全員投票の必要を決定されたもの。
第九章 附 則
第三十一条
大会に附議すべき事項は、原則として大会の十四日前までに各支部に通告しなければならない。
第三十二条
大会はこの規約の実施に必要な細則を定めることができる。
第三十三条
本規約は一九四九年四月一日より施行する。
一九五一年三月三十一日一部改正
一九六一年七月一日一部改正
一九六三年三月二十日一部改正
一九六四年五月九日一部改正
一九六六年三月十六日一部改正
一九六八年十月一日一部改正
一九七三年五月二十六日一部改正
一九七四年六月二十日一部改正
一九八三年十二月二十五日一部改正
一九八六年九月一日一部改正
一九九一年五月一日一部改正
二〇〇四年四月一日一部改正
二〇一二年一一月一三日一部改正
二〇一六年二月二十六日一部改正