職組情報
職組情報No.15【不当労働行為の救済申立関連(第1回委員調査報告)】
◆◆◆ <不当労働行為の救済申立関連> ◆◆◆
山形県労働委員会の2015年11月30日開催の第1回委員調査の報告
2015年12月3日
執行委員長 藤田稔
山形県労働委員会による第1回委員調査は、2015年11月30日の13時30分から山形県庁14階の会議室で行われました。申立人側は、代理人弁護士のほか、委員長の藤田、高橋前委員長、大津執行委員、樋口元書記長、鈴木書記が出席しました。
控室から会議室に入ると、県労委の委員及び被申立人側は既に着席していました。被申立人側は補佐人の資格で、阿部労務担当理事、北野前労務担当理事ほか労務課長など事務職員が数名出席していました。
今回の委員調査は、公益委員の鈴木靖子委員(山形家庭裁判所家事調停委員)が主宰して、経営側、労働側の委員各1名も出席して行われました。最初に鈴木委員から、労働委員会規則第41条の2に基づく調査であることが告げられました。その上で、労使の自主交渉を妨げるものではなく、労使の合意による円満な解決が得られることが望ましいとの県労委の考え方が示され、双方に意見が求められました。申立人側は、佐藤代理人弁護士が、職務発明規程に関しては、準備書面で既に労働協約の締結をもって和解したいとの方針を明らかにしていること、それ以外については、その方向になるかも知れないが、現段階では決めていない旨、述べました。被申立人側は、内藤代理人弁護士が、和解による解決を拒むものではない旨、述べました。
鈴木委員より、幾つかの点で質問が出されました。被申立人弁護士は問題の職務発明規程は既に無効になっている旨、述べました。申立人はそれを把握しているかとの鈴木委員の問いに対して、申立人として委員長が次のように回答しました。
「文書による正式の通知は被申立人から受け取っていない。書記長が問い合わせをしたところ、労務課長が口頭で無効にした旨、説明しただけである。さらに明確にしようと考えて、被申立人に対して交渉を申し入れ、質問書も提出したが、交渉の必要はないと断られた。」
被申立人の側からはこの委員長の回答に対して、何らのコメントもありませんでした。
その後、提出済みの準備書面について、訂正・補足が双方から述べられました。
その後、鈴木委員から、「第1回委員調査 審査委員訂正箇所等確認事項」「第1回委員調査 審査委員求釈明事項」の書面が双方に手交されました。その上で、特に申立人側に12月28日までに、準備書面に委員の質問に対する回答も記載した上で、事務局に提出するように指示がありました。申立人はまだ証拠を提出していないので、証拠の提出も同時に行うことになります。
第2回から第4回の期日も決めておきたいとの鈴木委員の意向により、日程調整が行われて、第2回は2月8日(月)14時から、第3回は3月11日(金)13時30分からと決まりました。第4回については、新年度となる為、現段階での日程調整には無理があるということで、後日、メール等により日程調整を行うことになりました。第1回委員調査は、40分間ほどで終了しました。
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