職組情報
職組情報No.18【2015年人事院勧告に関する大学対応の説明と雪かき作業等に関する組合申入れ (報告)】2016.01.05
◆◆◆ 2015年人事院勧告に関する大学対応の説明と
雪かき作業等に関する組合申入れの報告 ◆◆◆
12月24日15時半より、事務局第1回会議室にて、2015年の人事院勧告に関する法人側の対応について説明がありました。
出席者は、法人側は、阿部労務担当理事、矢口総務部長ほか6名。組合側は藤田委員長、新宮書記長他3名でした。
今回は、大学側からの説明という双方の了解のもと、阿部労務担当理事による説明がおこなわれました。また、組合からは「雪かき作業についての問題および労使交渉の交渉当事者に関する問題」について申入れを行いましたので、報告いたします。
阿部理事が、下記に記載した説明内容のメモに基づいて、説明を行いました。平成27年12月4日の閣議決定が示された上で、人事院の給与勧告の骨子の資料を基に、大学側の対応(人事院勧告と同じ内容)が口頭で説明されて、給与規程が固まり次第、改めて提案するとのことでした。
説明終了後、メモを提供するようにとの委員長の要請に応えて、改めて、説明の内容がファイルで届きましたので、その内容を以下に記載します。
委員長から組合側としては「人事院勧告準拠」の法人側の方針を是認するものではないが、国家公務員は4月に遡及して改定されることになる、こういった対応は考えているのかと述べたところ、阿部理事は、一時金を支給するといった対応は検討してみる旨、答えていました。
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以下は、法人側の提案内容です。
平成27年12月24日
平成27年人事院勧告に伴う給与改定及び給与制度の
総合的見直しについて(案)
1 提案の趣旨
本学の役職員に係る給与について,下記のことを踏まえ,本学の財政状況を勘案しながら見直しを行うものです。
国立大学法人法第三十五条が準用する独立行政法人通則法五十条の十に「給与等の支給の基準は,一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等,民間企業の従業員の給与等,当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。」とされており,役職員の給与改定に当たっては,国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準となるよう,本学では従前より人事院勧告に準拠して対応しております。
2 人事院勧告に伴う給与改定の内容
(1) 基本給表
① 一般職基本給表(一)
現在の級号俸で平均改定率プラス0.4%の基本給月額に改定。
② その他の俸給表
一般職(一)との均衡を基本に改定。
(2) 初任給調整手当
支給月額の限度額 50,300円 → 50,500円
(3) 勤勉手当
支給月数を0.1月分引上げ。
平均1.50月(6月期0.75,12月期0.75)
→平均1.60月(6月期0.80,12月期0.80)
(4) 実施時期
平成28年○○月○○日(給与規程の整備後)
3 給与制度の総合的見直しに伴うもの(地域間,世代間の給与配分の
見直し)
(1) 地域手当
① 平成28年○○月○○日から1級地18% → 18.5%(給与規程の整備後)
② 平成28年4月1日から給与規程に定める支給割合に引き上げ
(2) 単身赴任手当
① 平成28年4月1日からの基礎額
26,000円 → 30,000円
② 加算額の限度について,基礎額の引上げを考慮して,平成28年4月1日から
12,000円引き上げ,最高70,000円の範囲で増額
(3) 広域異動手当
平成28年4月1日以後に異動した職員に係る支給割合を次のとおり引き上げ
① 300㎞以上 8% → 10%
② 60㎞以上300㎞未満 4% → 5%
(4) 実施時期等
平成28年4月1日
(地域手当の支給割合は段階的に引上げ,平成28年4月1日で給与規程に定める割合となる)
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法人側の説明後、当日の午前中に提出していた以下の申し入れについて、藤田委員長が口頭で補足説明を行い、1月中の回答を求めました。
検討の上で、回答するとのことです。
組合の要望書および法人の回答は、こちらをご覧ください。
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