職組情報

職組情報No.21【雪かき作業等に関する申入れに対する法人回答】
2016.02.02

 

◆◆◆  雪かき作業等に関する申入れに対する法人回答  ◆◆◆

 

 15日の職組情報にて、1226日に法人側から人事院勧告に関する対応の説明があった際、「雪かき作業等に関する申入れ」を行った旨、ご報告いたしましたが、この申し入れに対し、128に法人側より回答がありましたので、お知らせいたします。

 なお、回答は各申し入れ内容の末尾に記載いたします。

 

 

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                      平成27年12月24日

  国立大学法人山形大学長

  小山 清人 殿

山形大学職員組合執行委員長

                                    藤田 稔

 

雪かき作業等に関する申入れ

 

 貴職におかれましては、平素より、本学運営にご尽力賜り、感謝申し上げます。

 下記の問題につきまして、問題提起をいたします。

 文書による正式の回答を求めますが、急な申し入れでもあり、検討に時間を要することもあろうかと存じます。1月に入ってから、ご回答をいただいても、差し支えはございません。よろしくご検討のほど、お願いいたします。

 

 Ⅰ.雪かき作業に関する問題提起

 

 1.小白川キャンパス事務部内に、「12月から3月の8時00分から8時30分に雪かきをしてください」とのお願いのメールが配信されている。形の上ではお願いとは言え、割り振り表が用意され、総務課長から発信されており、組織的に行われている。

   この「お願い」が、職務命令に基づくものなのか、超過勤務の取扱いになっているのか、何らかの手当てが支給されているのか、明らかにしていただきたい。

 

 2.仮に、手当の用意もなく、超過勤務の取扱いも為されておらず、ボランティアの呼びかけとなっているものであれば、以下の問題がある。

   除雪作業は大学の管理運営に不可欠と考えられる。このように作業内容が大学の業務遂行に不可欠な場合に、ボランティアで作業を行うとなると、作業に参加する、しないで事務職員の労務の提供に不公平が生じることになる。参加しない者が出ると、参加した者の作業量が増加することになり、不公平感が高まる。それは職員の間に不協和音をもたらすことになり、職員の間のチームワークを害することになろう。これを避けようとすると、結局は、事実上の強制力の行使より参加が強要されることになり、ボランティアの実質がなくなる。

 

 3.勤務時間外の作業につき、事実上の強制力を行使するような労務管理の手法は、労働基準法と就業規則を脱法するものであり、容認しがたい。是正するべきである。

   雪かき作業は、職務命令に基づき行うものとし、何らかの手当てを用意して支給することにすべきであろう。特に本年度の場合は、暖冬との長期予報が気象庁により出ている。手当の総額は少なくなり、財源が乏しいことは理由にならないと考える。

 

 4.このお願いのメールによれば、除雪作業の範囲は、「降雪期に各基盤教育棟の入口付近の除雪について」とされており、例えば、小白川図書館職員は除外されている。しかしながら、実際には、小白川図書館からは、別途、指示が出されているとも考えられる。こういった指示に関して、いずれも上記と同様の問題をはらんでいると考える。

 

 5.さらに、著しい降雪の際には、本学の駐車場の駐車スペースが減少し、出勤時にも支障を来たすことは周知の事実である。法人側には就労環境を整える義務があり、駐車場の除雪もこれに含まれる問題と考える。法人は、駐車場利用者から、別途、協力金も徴収しており、財源も確保されているはずである。駐車場の除雪の体制について、法人側のお考えもお伺いしたい。

 

 6.以上のような作業を男性事務職員のみで行うことが適切であるかも疑問がある。大学の近郊に居住する学生をアルバイトとして雇用して作業を行わせれば、学生の学資の調達にも資することであり、検討に値することではないか。

 

 

【回答】

(1) 小白川キャンパス事務部における雪かき作業について

  小白川キャンパス事務部における雪かき作業については,学生さんの利用の便に供するため,必要に応じて,勤務時間である8時30分から除雪を行うことになりました。

 

(2) 駐車場の除雪について

  通常の降雪については,駐車場利用者の受益者負担として,利用者が各自除雪を行うのと考えております。

   また,大雪の場合は,例年大学が経費を負担し,除雪を実施しております。

   なお,小白川キャンパス及び飯田キャンパスでは,駐車整理料金を徴しており,その予算の範囲内で除雪費用にあてることがあります。

 

 

 Ⅱ.労使交渉の交渉当事者に関する問題提起

 

 平成27年12月9日の教育研究評議会の資料によれば、平成28年4月1日より、経営に関するガバナンスの単位として「法人部局」が置かれ、法人部局長に施設・設備等に関する業務が付与されている。

 法人化後、米沢の事業場では、学部長が労使交渉は大学本部で行うべきものとの方針を示して、山形大学職員組合支部との労使交渉に応じないことが行われてきた。

 しかしながら、山形大学職員組合の支部は独自の支部規約と財政を持つ独立性の高い組織である。このような労働組合の支部は労使交渉の交渉当事者として認められることが、労働法の判例として確立している。

 法人側が法人部局長に、部局施設・設備等の管理業務を付与する以上、山形大学職員組合の各支部による、それぞれの事業場に固有のテーマに関する労使交渉の申し入れには、法人側として法人部局長がこれに応じる法的義務があると考える。なお、「事業場に固有のテーマ」とは、法人部局長がその裁量の範囲内で行っている業務に属するものをいう。

 法人側としてこの旨の確認を求めたい。なお、4月1日を待たずに、労使交渉の必要が生じた場合には、先行してキャンパス長が支部との交渉に応じるように求めたい。

 

 

【回答】

 職員組合各支部からの要望に基づいて,これまでも各学部おいて学部長交渉または懇談会が実施されています。

 工学部においては,平成26年3月26日に学部長交渉がありましたが,その後開催の要望がないため,実施されていないものです。

 

 

以上

 



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