職組情報

職組情報No.27【不当労働行為の救済申立関連(第2回委員調査報告)】
2016.03.15

 

     ◆◆◆ <不当労働行為の救済申立関連> ◆◆◆
        山形県労働委員会の2016年3月11日開催の第2回委員調査の報告     

 

  

 山形労委平成27年(不)第1号山形大学不当労働行為救済申立事件の第2回委員調査が、平成28年3月11日(金)の午後1時半から山形県庁の会議室で開催されました。本来は、第3回目の期日でしたが、2月8日の予定が、被申立人の代理人弁護士がインフルエンザに罹患して開催が中止になっていました。

 第1回目の委員調査と異なり、県労委は本件の主査の公益委員である山上朗弁護士が出席し、専ら山上弁護士により、調査が進行しました。最初に出席者の自己紹介の後、第1回委員調査後の提出書類の確認が行われました。訂正などは、ありませんでした。県労委の委員からは、その場で双方に釈明を求める用意はないとのことでした。

 その後、山上弁護士から、第1回目の委員調査では、双方とも和解の用意があるとのことだったが、これに関してさらに意見を聴取したい旨の県労委の見解が示されました。これを受けて、申立人と被申立人が、それぞれ、個別に委員から和解に関する意見聴取を受けることになりました。

 まず、申立人からの意見聴取があり、藤田委員長が、これまでの交渉経緯の問題点を述べて、一般的な団体交渉に関する労使協約の締結の必要性を述べました。次いで補佐人の足立副委員長が、救済申し立ての対象となっている労使交渉に関して、より具体的な経過と問題点を指摘し、さらに職務発明規程の問題を中心に、具体的な手続きを定めた労使協約の必要性に関して、意見を述べました。その後、被申立人からの意見聴取があり、申立人は控室で待機していました。

 その後、山上弁護士から双方から和解に応じる意思の確認が得られたとして、次回は委員調査・審問ではなく、和解期日として開催したいとの県労委の意向が示されて、双方が了承しました。期日設定の日程調整は難航しましたが、5月16日には県労委に総論部分の労働協約案の第一次案を申立人から提出し、被申立人の検討結果が、6月17日には回答として出され、申立人側がその回答の内容を検討の上で、7月4日(月)午後1時半か次回の和解期日を開催することが決まりました。7月4日に最終的な和解が行われるわけではなく、さらに数回の和解期日がもたれる見込みです。

 労働協約は団体交渉に関する包括的な総論の定めと、賃金交渉や職務発明規程の交渉等、個別の団体交渉に関する各論の部分から構成することになりますが、総論は藤田委員長が、各論は足立副委員長が第1次案を立案することとし、まず、総論部分の立案を先行させることにしました。他大学の組合が法人側と結んでいる労働協約も参照し、救済申し立ての対象となった労使交渉の問題点を踏まえて立案することになります。

 総論部分の第1次案は、3月26日に小白川キャンパスで開催される職種別懇談会で提起して、組合員での協議を開始します。まだ、全くの素案に過ぎないものになるかも知れませんが、組合活動の今後に大きく影響することになりますので、多くの組合員が職種別懇談会に参加することを呼びかけます。



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