職組情報
職組情報No.37【労働災害に関する要望書を提出】
2016.06.16
小白川キャンパスでの労働災害について、組合員からご相談があり、6月10日に、以下の要望書を法人側に提出しましたので報告いたします。
◆◆◆ 労働災害に関する要望書を提出 ◆◆◆
2016年6月10日
国立大学法人山形大学長
小 山 清 人 殿
小白川キャンパス長
玉 手 英 利 殿
山形大学職員組合執行委員長
藤 田 稔
< 労働災害に関する要望書 >
2016年4月、学生用サークル棟前の通路において、道路全体を塞ぐようにして駐輪されていた自転車の間を縫うように教員が通行していたところ、強風にあおられて自転車が転倒。教員は、左アキレス腱擦過傷、左下腱打撲の全治10日間の怪我を負いました。
事故直後、歩行ができず、学生に背負ってもらい保健管理センターに行き、病院に行くよう助言を受けましたが、本部の労務担当職員は「労災ではタクシー代は請求できない」と回答し、必要書類の説明も行いませんでした。怪我を負った当人が、タクシーが使えなければどうするのかと聞いたところ、担当の課長は、「歩くしかない」旨の発言をしました。怪我をいたわることもない態度は、冷たく思いやりがないという印象だったそうです。保健管理センターの人のアドバイスで、学部の総務に相談し、忙しい中、学部の公用車を出してもらいました。地域の整形外科に行ったところ休診であることが判明。山形市立済生病院の救急外来を受診されました。
担当職員は、病院に行く際、労災については大学への診断書提出が必要ないことも説明せず、また、タクシー代は本来、請求が可能であり、その場合に使用する様式が異なることも認識していませんでした。そのため、怪我をした当事者が受診した病院の事務職員に教えてもらい、内容を大学の労災担当者に伝えました。しかし、書類を提出した後も、大学側の記載ミスが見つかるなど、不手際の繰り返しでした。
事務職員は担当部署が数年ごとに替わるため、担当部署に関する専門知識をすぐに身に着けることは困難かもしれませんが、労務に関しては安全上の配慮義務を伴うため、知らなかったでは済まされません。
つきましては、今後の改善を求め、以下の内容を要求いたします。ご多忙のところ恐れ入りますが、可及的速やかにご回答くださいますよう、お願い申し上げます。
記
1.今回の事案は、学生にもその被害が及ぶ恐れがあるため、小白川キャンパス内の自転車転倒防止対策の確認を行い、対策内容を教職員や学生に通知すること。
2.労災対応マニュアルを全教職員に通知し、特に、各部局の総務担当者には、周知徹底すること。
3.労災が起こった際の保健管理センターと関係部署の連携を再確認すること。
4.事故直後の病院等への搬送は大学が責任を持って行うこと。怪我をした当事者任せにしないこと。
5.担当職員は、手続き方法を正確に伝えること。被害を受けた当事者に負担をかける などの不手際をないようにすること。
6.労働災害を防止し、申請に関する基礎知識を身につけるため、教職員対象の労災学習を定期的に行うこと。
以上
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