職組情報
2019職組情報No.25【山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件の判決について】
2020.6.2
◆◆◆ 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件の判決について ◆◆◆
<資料>
2020年5月26日 山形地裁判決書
2020年5月29日 山形大学職員組合の見解と要請
執行委員長:芦谷竜矢
報道にありますように,山形大学が山形県労働委員会の救済命令取り消しを求めた裁判について,5月26日に山形地裁は県労委の命令を取り消す判決を下しました。
判決文を見ていただければ分かりますが,要約すると「不誠実交渉の経緯があったかなかったかは問題ではなく,既に労働条件変更が行われてしまっているので,労使交渉は成立しない。使用者側に成立し得ない労使交渉を求めるという不可能を強いることになるので違法である。」という判決です。これは、労働者は使用者に隷属することを裁判所が容認したということです。
したがって不誠実交渉の有無は問題にしていない判決であり,「使用者側がどれほど不誠実な態度をとっても不利益変更をしてしまえば,その不利益変更に関する労使交渉に関しては救済されない」ということになり,大学だけでの問題ではなく,使用者側にとっては使い勝手が良い,勝手を許す判決とも言えます。
これを許してしまえば,対等な労使交渉を行うことができなくなり,今後に禍根を残す不当判決であると我々は考えています。組合としては5月29日にこれに対する声明を発表し,判決の不当性を訴えました。また,これは大学のみの問題ではなく労働全般にわたる問題でもあります。
組合では,この件についてご意見等を募集しています。ぜひ,組合室までお寄せください。
【組合室アドレス】 shokikyoku@yu-union1.kj.yamagata-u.ac.jp
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