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職組情報

2023職組情報No.20【山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件の最高裁上告棄却を受けて(声明)】
2024.3.29

   

        

◆◆◆ 山形大学不当労働行為救済命令取消請求控訴事件の

            最高裁上告棄却を受けて(声明)◆◆◆ 

 

山形大学職員組合 執行委長大町竜哉

 

去る令和636日、最高裁判所第三小法廷にて、仙台高等裁判所令和4年(行コ)第13号山形大学不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(令和5719日判決)への上告棄却と上告不受理が決定されました。

この事件は、平成311月に山形県労働委員会が発令した不当労働行為救済命令を不服とした原告国立大学法人山形大学が、その命令の取消しを求めて被告山形県労働委員会を相手に山形地方裁判所に起こした訴訟に端を発しております。山形大学職員組合は、補助参加人としてこの事件にかかわってきました。山形地方裁判所、仙台高等裁判所(控訴審)はいずれも大学側の主張を認め、「規程の改正はいずれも既に施行されており、これについて改めて合意を達成するなどということはあり得ない」ことを理由に救済命令を取り消す不当判決を出しました。県労働委員会および組合は当然このような判決が許されるわけはないと考え、最高裁判所に上告し、令和43月、原判決破棄、仙台高裁への差し戻しの判断を得ることが出来ました。そして、仙台高裁での差し戻し審の結果、令和57月の判決で山形大学は全面敗訴しました。山形大学はこの判決を不服とし、直ちに最高裁へ上告しましたが、上述のとおり、上告の棄却・不受理が決定され、仙台高裁判決が確定いたしました。

上告審において、最高裁は「合意の成立する見込みがないと認められる場合であっても、その後誠実に団体交渉に応ずるに至れば、労働組合は当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに、組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから、誠実交渉命令を発することは、不当労働行為によって発生した侵害状態を除去、是正し、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図ることに資する」と判断し、更に審理を尽くさせるため、仙台高裁に差し戻しました。差し戻し審において、仙台高裁は「被控訴人が団体交渉において十分な説明や資料の提示をしたとはいえず、被控訴人には不当労働行為となる誠実交渉義務違反がある」と判じました。これは極めて常識的かつ妥当な判断であり、判決が確定したことは無上の喜びであります。取り急ぎご報告いたしますとともに、これまで長きにわたりご支援いただきました多くの方々に、山形大学職員組合を代表して厚く御礼を申し上げます。

今現在もなお、組合に対する山形大学の交渉態度は誠実と呼べるものからほど遠い状況にあります。交渉中にもかかわらず強行された賃金の一方的な切り下げ、職員組合からの意見を無視した労使協定の提案はその一例に過ぎません。職員組合は、先の高裁判決が下された後、大学に対して、判決を受け入れることこそが、山形大学の良識を広く社会に示し、その信頼を取り戻すことになると申し上げました。大学はその意見を黙殺し、結果として、社会の信頼を大きく損ねてしまったことは残念でなりません。判決確定を受け、今後の労使間の関係が少しでも改善され、山形大学が働きやすい職場になるよう、私たち山形大学職員組合は活動を続けて行くつもりです。みなさまには引き続きご理解ご支援賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

 

2024318

 


*以下もご参照ください


240306_上告棄却決定、上告不受理決定書_山形大学

山形県労働委員会命令書


中央労働委員会データベース
(裁判の経緯についてはこちらをご参照ください)
https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m11927.html






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