職組情報
2016職組情報No.8【不当労働行為の救済申立に関する第2回目の和解手続の報告】
2016.10.11
◆◆◆ 不当労働行為の救済申立に関する第2回目の和解手続の報告 ◆◆◆
9月27日13時30分から、山形県労働委員会で、山形大学職員組合が申し立てている不当労働行為の救済申立に関する第2回目の和解手続が行われました。組合側は県労委に対して8月17日に「団体交渉等に関する協約案労動委員会へ和解案を提出していましたが、これに対して9月15日に法人側から修正案が提出されていました。なお、今回組合側が提出した協約案は、5月18日に労動委員会に提出し、7月4日の第1回和解手続を経て修正した案です。
県労委の委員が、被申立人側が退席後、法人側からの修正案に対する申立人側の意見を聴取しました。次いで、申立人側が退席後、委員が被申立人側に組合側の意見を伝え法人側から意見を求めました。その後、申立人、被申立人、申立人の順で意見聴取が繰り返された後に、両者が同席の場で、次回の和解期日を12月7日と定め、組合側が新たな修正案を提出し、これに対して法人側が修正案を提出する旨の手順を取り決めて、午後5時頃に終了しました。
組合側からの意見聴取が全部で50分程度なのに、法人側からの意見聴取は全部で2時間以上に渡って行われました。組合側が委員の意見を踏まえながら、柔軟に対応したのに対して、法人側の対応は異なっていたようです。県労委の委員は和解成立に向けて、精力的に取り組んでいることが、うかがわれました。組合側は委員から、当該条項については、法人側は労使慣行を尊重するから協約に定めなくても同趣旨で対応すると言っているとの説明を受けて対応する等も行いましたが、県労委は意見聴取の記録を残しており、法人側のそうした発言はその場限りのものにはならないと判断しています。
以上
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