職組情報

2016職組情報No.9【山形大学職員給与規定等の一部改正(案)について 第1回交渉報告(大学側説明)】
2016.10.17

 

  ◆◆◆ 山形大学職員給与規程等の一部改正(案)について

                    第1回交渉報告(大学側説明) ◆◆◆

 

 10月6日(木)16時から、 給与規程等の一部改正(案)について第1回交渉(大学側説明)が行われました。

 この日は法人側の説明を聞き、いくつか質問をするだけで終了しました。理事からは、提案内容の補足として、「山形大学の俸給表として具体的な提案を行うのは、法律の整備が終えてから」「交渉の前の説明と理解していただきたい」「ボーナスにかかるので、12月の早い時期に確定したい」「別紙について、教授は9級以上、それ以外の教員は7級以下のところにあたる」「育児休業法改正に伴う具体的な改定内容はまだできていない」との説明がありました。 

 組合からは、「扶養手当について、減額になる人にとっては不利益変更」「減額した分を子供への支援の原資にするということだが、減額になる時期と子供への支援が増額になる時期とずれる人がいる」という発言と共に「調整のシュミレーション、全体の増減の影響額、職種別の事例」の提示を求めました。また、「4月遡及相当分について」「短時間勤務職員への対応について」「現給保障の人数」を確認したところ、「4月遡及相当分については何らかの対応を考えたい」「短時間勤務職員については考えていない」「現給保障の人数は少なくなっている」との回答でした。現給保障の方々は、実質、賃上げにはなりません。その人数についても提示を求めました。毎年、規則改定直前に具体的な交渉が行われるため、早めの提案も申し入れました。

 山形大学の職員のラスパイレス指数はいまだ87と低く、人事院勧告に準拠し民間給与を考慮している山形県の俸給表より低いという実態です。組合は、毎年、この事実を示し、大学の「人勧準拠」「社会一般情勢適合」という主張にすら適っていないこと、根本的な引き上げこそが必要であることを主張してきました。今回の人勧も、扶養手当の改悪、物価上昇に追いついていない、本省と出先の格差拡大など、様々な問題が指摘されています。

 交渉にあたり、皆様の要求もお聞かせください。

 以下は、今回の法人側の提案内容です。

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給与制度の改正等について(提案内容)

 

1 提案の趣旨

 本学の役職員に係る給与について,下記のことを踏まえ,本学の財政状況を勘案しながら見直しを行うものです。

 国立大学法人法第三十五条が準用する独立行政法人通則法五十条の十に「給与等の支給の基準は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等,民間企業の従業員の給与等,当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。」とされており,役職員の給与改定に当たっては,国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準となるよう,本学では従前より人事院勧告に準拠して対応しております。

 

2 人事院勧告に伴う給与改定の内容

1)基本給表

 ①一般職基本給表(一)

   試験採用等職員の初任給を1500円引上げ。若年層についても同程度の改定。

その他は,それぞれ400円の引上げを基本に改定(平均改定率0.2%)

 ②その他の俸給表

  一般職基本給表(一)との均衡を基本に改定(指定職基本給表は改定なし)

2)初任給調整手当

  支給月額の限度額 50500円 → 50600

3)勤勉手当

  支給月数を01月分引上げ。

   平均160月(6月期08012月期080

  →平均170月(6月期08012月期090)平成28年度

         (6月期08512月期085)平成29年度以降

4)実施時期

  平成280000日(本学給与規程等の整備後)

 給与制度の改正等

 

3 給与制度の改正等

1)扶養手当

・ 配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額。それにより生ずる原資を用いて子に係る手当額を引上げ(配偶者及び父母等:6500円,子:10000円)

・ 本府省課長級(行(一)910級相当)の職員には,子以外の扶養親族に係る手当を支給しない。本府省室長級(行(一)8級相当)の職員には,子以外の扶養親族に係る手当を3500円支給

・ 配偶者に係る手当額の減額は,受給者への影響をできるだけ少なくする観点から段階的に実施し,それにより生ずる原資の範囲内で子に係る手当額を引上げ

   配偶者        13,000円 →   6,500

   子(配偶者あり)     6,500円 → 10,000

   子(配偶者なし)   11,000円 → 10,000

   父母等(配偶者あり)           6,500円(変更なし)

   父母等(配偶者なし) 11,000円 →   6,500

2)実施時期等

 平成2941日から段階的に実施し,平成3241日に完成

(詳細は別紙のとおり)

 

4 その他

1)継続雇用職員の給与

  勤勉手当について,勤務実績を支給額に反映し得るよう,「優秀」の成績率を「良好」の成績率よりも一定程度高くなるように設定

2)介護時間制度の新設に伴う給与の取扱い

  介護時間を承認され勤務しなかった時間がある場合であっても,昇給・勤勉手当において直ちに不利にならない取扱いとなるようにし,あわせて,介護休暇・育児休業等についても同様の取扱い

3)実施時期等

 平成280000日(本学給与規程等の整備後)

 

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【別紙】

(平成28年人事院勧告報告・勧告別紙第1「職員の給与に関する報告」より)

 別表第6 各年度における扶養手当の手当額(単位:円)

 

<扶養親族>  平成28年度 平成29 平成30 平成31 平成32以降

*配偶者

 行政職俸給表

 (一)7級以下 13000 10000 6500 6500 6500

 行政職俸給表

 (一)8級   13000 10000 6500  3500 3500

 行政職俸給表

 (一)9級以上 13000 10000 6500 3500 (支給しない)

*子       6500   8000 10000 10000  10000

*父母等

 行政職俸給表

 (-)7級以下  6500 6500 6500 6500 6500

 行政職俸給表

 (一)8級    6500 6500 6500 3500 3500

 行政職俸給表

 (一)9級以上  6500 6500 6500 3500 (支給しない)

 

 (注)

 1「行政職俸給表(一)7級」、「行政職俸給表(一)8級」及び「行政職俸給表(一)

9級」には、これらに相当する職務の級を含む。

 2 職員に配偶者がない場合の扶養親族1人に係る手当額については、平成28年度は

11000円、平成29年度は子10000円・父母等9000円、平成30年度以降は

この表に掲げる子又は父母等の額とする。

 

教育職俸給表(新旧対照表)を添付いたします。

行政職の俸給表は、以下のHPで見ることができます。

 

人事院勧告関連資料

  http://www.jinji.go.jp/kankoku/h28/h28_top.htm

俸給表

  http://www.jinji.go.jp/kankoku/h28/pdf/28kankoku_kyuuyo_bekki.pdf

 

 

 

 

 





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