職組情報

2016職組情報No.16【給与規程等の一部改正に関する第2回交渉報告)】
2016.12.08

 

◆◆◆ 山形大学職員給与規程等の一部改正に関する第2回交渉報告 ◆◆◆

               

 11月29日の9時から9時45分まで、給与規程等の一部改正に関する第2回交渉を行いました。

 第1回目は10月6日に行われ、法人側が人事院勧告に準じた改正を行う予定である旨の説明でしたが、今回はその内容を具体的な改正内容に落とし込んだものの説明がありました。また、クロス・アポイントメント制度及び育児介護休業等に関する改正内容の提示もありました。

 下記の引き上げ内容については、不十分ではあるが基本的に同意できると回答しました。

 施行日は、1月1日とし、12月のボーナスの引き上げ分および4月への遡及引き上げ分は、昨年度と同じ特例一時金で対応するとのことでした。

 

1】基本給表

 ①一般職基本給表(一)

   試験採用等職員の初任給を1,500円引上げ。若年層についても同程度の改定。その他は,それぞれ400円の引上げを基本に改定(平均改定率0.2%)

 ②その他の俸給表

   一般職基本給表(一)との均衡を基本に改定(指定職基本給表は改定なし)

2】初任給調整手当

   支給月額の限度額 50,500円 → 50,600円

3】勤勉手当

   支給月数を0.1月分引上げ。

    平均1.60月(6月期0.80,12月期0.80)

   →平均1.70月(6月期0.80,12月期0.90)平成28年度

           (6月期0.85,12月期0.85)平成29年度以降

 

 扶養手当については、配偶者に係る手当額を減額し、それにより生ずる原資を用いて子に係る手当額を引上げるものです。前回要求していた影響額の試算について提示がありました(別表の資料2をご参照ください)。教授職について、前回は、平成32年度以降、配偶者に関わる部分は支給しないということでしたが、国の人事規則に合わせ、最終的に3,500円に減額する提案でした。子に係わる手当の増額分は、現状で1181人分になります(後述)

 扶養手当の配偶者の減額分と子どもに関わる増額分を見ると、トータル(年額)としては、平成28年度比でみると、平成29年度が約97万円の増額、平成30年度は約599万円の増額、平成31年度は約16万円増額、以下固定となります(前年度比でみると、平成29年度が約97万円の増額、平成30年度が約502万円の増額、平成31年度は約583万円の減額に転じ、以下固定)。

 現在の「扶養親族数(対象職員数ではない)」をもとにした試算額を見ると、以下のようになります。

 

 <配偶者> すべて減額(536人分)

 <子ども> 配偶者ありの場合、増額(1,181人分)

       配偶者なしの場合、減額(29人分)

       特定扶養の場合、変更なし(289人分)

 <父母等> 増額対象者なし

       行政職(一)7級以下および教育職(一)5級以下で配偶者ありの場合、

変更なし(52人分)

       上記以外の場合、減額(32人分)

 

 影響を受ける職員数は、給与対象者数2,284人のうち899人。約4割に当たる職員が影響を受けます。なお、増額および減額になるそれぞれの職員数については、一々拾ってくるのに手間がかかるため、勘弁して欲しいとのことでした。個別の増減については、組合が作成した添付のエクセルでシュミレーションしてみてください。

 今回の交渉で、組合側は扶養手当については来年4月1日施行なので給与改定と別に議論させてほしいと回答しましたが、法人側は給与改定と扶養手当の改定はセットで考えたいということでしたので、再度交渉を行うことになりました。

 

 クロス・アポイントメントについては、「これまでの規程は、本学の身分を持ったまま他機関で勤務することを想定したものであったが、他機関の身分を持ったまま本学でも勤務することも整備する必要があると考えて改正案を作成したものであるとの趣旨説明があった。第3条2項の定め方では、営利企業なら無審査で認められるのに、法律事務所などの非営利機関は、学長の審査を必要とするということになり、もっと別な定め方をしてはどうかとの質問に対して、営利企業を明記したのは、否定的なイメージを払拭する為のものであって、法律事務所などの非営利機関と事実上の取り扱いを異にすることを意図するものではない。」との説明がありました。クロス・アポイントメントについては、規則ができた当初から内容に不備があるとの指摘もあり、改めて懸念される事項について、次回の交渉までに質問書を提出する予定です。

 

 介護休暇については、休暇を使い切ってしまった後も休暇が必要となった場合、1日につき2時間の時間休暇を認める。ただし、無休とするという内容でした。

 

 次回の交渉は12月15日を予定しています。扶養手当の改定等、ご意見お寄せ下さい。

 

以上

 

 

 





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