職組情報

2016職組情報No.19【給与規程等の一部改正に関する第4回交渉報告)】
2016.12.27

 

◆◆◆ 給与規程等の一部改正に関する第4回交渉報告 ◆◆◆

 

 12月22日(木)11時から、事務局棟4階の第2会議室にて、給与規程等の一部改正に関する第4回交渉を行いました。

 

【1】扶養手当について

 

 扶養手当に関する改正の根拠として、法人側は、人事院の勧告資料「職員の給与に関する報告」の14~16頁を用いて次のように回答しました。「配偶者手当の見直し予定があるとする事業所が9.1%、周囲の動向により検討するとした事業所が13.3%あり、民間では配偶者手当を支給する事業所の割合が減少傾向にあると人事院が分析している。また、配偶者手当の減額を原資に子の手当を厚くするという趣旨であるので人事院勧告に準拠したい。フレームを崩すつもりはなく、全体を一体のものとして改定し、一部だけ適応除外することはしない。」

 それに対し組合からは、人勧の民間給与実態調査第23表に、9.1%、13.3%の数値だけでなく、「配偶者に対する家族手当を見直す予定がない(検討も行っていない)」という企業が77.6%あることを指摘し、「社会一般情勢への適合」というのであれば、この数値を根拠にすべきではないのかと質しました。しかし矢口総務部長は、「人事院勧告でこういう形で出れば、77.6%は1年間で格段に減ると思う。」と発言し、阿部理事も今後の動きを見通して人事院の判断に従うと回答しました。組合から「今後の動き」の判断等の根拠を問うと、総務部長は、「人事院には(判断のもとになった)他の表があるのだろうが、我々には推測できない。我々には推し量れない。」などと回答し、不利益変更を妥当とする根拠を示せませんでした。

 さらに組合から、「子育て支援を厚くする」という今回の方針と「一人親家庭の子ども手当の減額」は矛盾していること。従来、「配偶者あり」と「配偶者なし」の子ども手当に4,500円もの格差を設けていたものを「配偶者なし」を引き下げて統一する今回の改定では理念そのものが変化していること。かつて寒冷地手当について鶴岡支給なしの勧告が出た際、鶴岡の生活実態に鑑み、ゼロ支給を回避して支給し続けている例もあることから、大学の判断で、「配偶者なし」の子ども手当を現状維持することは可能だろうと迫りました。しかし法人側は「一部不利益にはなるが、子ども手当は全体として引き上げになるのでそれでよいのではないか。山形大学は人勧準拠が方針であり、全体を一体のものとして取り扱う。」と同じ回答を続けました。組合からは、説明が尽くされたとは言えず、給与制度の改定は41日からであるので、年明けにも引き続き交渉する余地はないのか尋ねたところ、給与担当の菊地上席係長からは、システムの変更が必要なのでその余裕がない、との回答でした。結局、教職員に不利益変更が生じる部分があることを問題とする組合側との交渉は平行線となり、法人側が給与制度の改定を強行するという結論に至りました。

 

 

【2】短時間勤務職員の待遇改善について

 

 添付の回答でした。年度途中の時給単価の改定は、途中採用者との年度内均衡が図れないため改定できない(大学判断)が、来年度に初任給を上げる予定との回答でした。組合からは、時給843円は生活できる金額ではないこと、常勤職員の給与規程を算出根拠としながら引き上げないのは矛盾すること、前歴も学歴も勘案しない単価は問題であることを指摘しましたが、同じ単価の職員は同じ業務を行っている(置き換えができる・誰でもできる)ため同一賃金にしていることに問題はないとの回答でした。組合には置き換えのできない業務を担っている職員が他と同一単価であるという訴えもあるので、大学に業務実態を把握させる必要があります。来年度も引き続き改善の要求をしていきます。

 

 

【3】防犯カメラについて

 

 添付の回答でした。なお、防犯カメラに関する管理及び運用に関する規程について尋ねたところ、山形大学にはないとのことでしたので、手続きや責任を明確化するため、広島大学や他自治体の規程を参考に作成するべきではないかと提案し、資料を渡しました。

 

以上

 

 

 





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