職組情報
2016職組情報No.21【有期雇用契約職員者の無期転換に関する取扱いの方向性についてほか(大学説明)】
2017.03.07
◆◆◆ 有期雇用契約者の無期転換に関する
取扱いの方向性についてほか(大学説明) ◆◆◆
2月22日(水)14時から、事務局棟4階の第2会議室において、有期雇用契約者の無期転換に関する取扱いの方向性について及び給与特例一時金の支給について説明がありました。
【1】有期雇用契約者の無期転換に関する取扱いの方向性について
2013年4月1日以降採用の有期雇用の労働者が5年の雇用期間終了後、無期転換を申し入れることができるよう労働契約法が改正された(第18条)ことに伴い、大学の対応を確認したところ、説明を行いたいとの申し入れがありました。
この法令に関する詳細は、以下をご参照ください。
*厚労省HP 労働契約法改正のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/pamphlet.html
大学側の説明では、以下のようなものでした。
【前提】
(1)財政の確保ができること
(2)業務が継続してあること
【無期転換対象者】
2013年度(平成25年度)採用
2017年度(平成29年度)6月までに無期転換に関する規則整備予定
該当者に対し無期転換について意向調査(雇用5年目)
2018年度(平成30年度)雇用を1年更新(雇用6年目)この間に無期転換の申し込み
2019年度(平成31年度)無期転換(雇用7年目で転換)
◆2014年度(平成26年度)採用の方は1年遅れで同じ対応。
【対象者数】
(雇用上限の適用外になっている医療関係従事者や退職者は除く)
2017年度(2018年3月31日)で5年雇用終了・・・126人
2018年度(2019年3月31日)で5年雇用終了・・・ 68人
組合からは、規則案ができる以前になるべく早く概要を教職員に通知するよう要求したところ、2013年4月1日の採用者について2017年度雇用契約時にも無期転換の意向を確認するとのことでした。また、各部局にも方針を伝えるよう要求したところ、対応を約束しました。
組合としては、プロジェクト研究や時限的な補助金などによる雇用の場合や財政見通しで将来的に削減対象となる可能性がある部局の教職員が無期転換の対象者から外れるのではないかということを危惧しています。
また、2018年3月31日を待たずに5年の雇用期間が終了する職員についても、業務が継続的にある場合は引き続き雇用するよう求めましたが、それらの方々の救済策は考えておらず、あくまでも2013年4月1日以降の採用者しか対象者としないと説明しました。法の趣旨に鑑みれば雇用の安定性・継続性を重視し引き続き雇用することが望ましいと考えます。民間ではすでに、5年を待たず前倒しで無期転換を行っている事業所もあります。
今後、有期雇用の職員の方々だけでなく、各部局の要望なども聴取しながら、具体的な要求を行っていきたいと思いますので、ぜひ、皆様の声をお寄せください。
【2】給与特例一時金の支給について
これは、昨年行われた給与規程等の一部改正に関する交渉の中で、人事院勧告が2016年4月に遡って引き上げとなっていることから、山形大学も同様の引き上げ分を特例一時金として支給すると回答した内容に基づく支給です。(詳細は、添付の文書をご参照ください)
なお、交渉当時、非常勤職員の基本給の引き上げおよび短時間勤務職員への一時金支給を要求しており、今回も改めて短時間勤務職員への一時金支給がないことを指摘しましたが、対応を変えることはしないとの回答でした。
しかし、人事院事務総長発の平成20年8月26日給実甲第1064号において、非常勤職員に対しても期末手当に相当する給与を考慮し支給するよう努めることを求めていることから、今後、支給を検討するよう再度要求しました。
以上
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