職組情報

2017職組情報No.3【不当労働行為の救済申立に関する第6回目の和解手続の報告】
2017.08.30

 

<報告の後に、関連協約案及び規程等を記載しております。ご参照ください。>

 

◆◆◆ 不当労働行為の救済申立に関する

                     第6回目の和解手続(報告) ◆◆◆

 

                        2017年8月29日

                        執行委員長 品川敦紀

 

 5月29日の第5回和解手続きの後、7月11日に労動委員会からの希望で労働者側委員との面談があり、本日8月29日(火)午後1時30分より、県庁14階で第6回の和解手続きが行われました。

 まず、1時間ほど被申立人側の意見聴取がなされた後、申立人に対し、審査委員長より、被申立人として「協約案第8条第4項で組合が実費負担するものとして記載する光熱水料等の等には事務所賃貸料は含まれない、と申立人側は解釈するが、資産管理事務取扱規程第24条に基づく貸与である」と考えている旨、説明がありました。この「等」は前回、申立人が削除するよう求めていたものです。

 そこで、申立人の方から、組合事務所も含めてこれを資産管理事務取扱規程に基づいて管理/貸与するというのは当たり前だが、組合は、第24条で言う「学外のもの」ではないので、この24条を適用するというのは誤っていること、また、現実にこれまでの慣習でも、組合の事務所使用、教室の一時使用は、学内団体の扱いで無料であったことを述べ、組合をまるで学外団体のように取り扱おうという提案は受け入れられないと述べました。

 また、補佐人からは、前回、被申立人側は、実際の運用は従前通りとする旨述べていたのだから、ここへきて、組合を学外団体かのように取り扱うというのは話が違う等と述べました。

 審査委員長から、被申立人側が協約案に、第8条(大学施設等の利用)を入れたのは、資産管理扱規程第24条や一時使用細則第3条を適用するためだと理解していたが、との説明があったので、第8条には、第24条を適用するとは書いていなくて、ただ単に、資産管理取扱規程に基づくと書いてあるだけである事、しかしながら、組合は学外団体ではないのだから第24条の適用にはならない事を主張しました。

 種々議論の結果、「組合を学外団体として扱う」「組合室および施設の利用について使用料を支払う」という話はこれまでの理解とは異なるため、本日、申立人として結論を出せないとして、次回10月2日(月)15時より第7回の和解手続きを行うことになりました。

 なお、この手続きに向けて、9月14日(木)午後5時から佐藤欣哉法律事務所において、打ち合わせを行う事となりました。

 この和解手続きは労動委員会の強い勧めで始まり、本来要求していた待遇に関する不利益変更交渉内容についての審査ではなく、団体交渉などに関する協約作成という形で進んできました。当初の組合案からは大幅に譲歩し、「合意書の作成」すら認めない大学案をもとに和解の努力をしてきました。また、大学側がこれまで交渉議題にも挙げたことのない水光熱費の組合負担を協約案に入れることも了承し、金額については今後交渉を行うことを組合側が約束しました。本日はこれで和解するという姿勢で臨みましたが、新た

に大学側から「組合は学外の者」という認識が示されました。今後の方向としては、組合を学外団体扱いするという大学側提案を受け入れるのか、あるいは、提案を拒否して申立を取り下げるのか、審理を元に戻すのか、という選択を決する必要があります。

 

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<参考>

 

【大学側協約案から抜粋】

(大学施設等の利用)

第8条 大学は、組合に対し、大学内の施設及び大学の指定する屋外掲示板を国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規程に基づき、組合事務所及び組合掲示板として貸与する。

2 組合は、大学が設置する前項以外の掲示板を使用するときは、所定の手続に従い、掲示板の管理者からその都度承認を受けるものとする。

3 組合が第1項以外の大学施設を一時的に使用するときは国立大学法人山形大学施設一時使用細則に基づき、その都度承認を受けるものとする。

4 組合は、第1項から第3項に掲げる施設使用に伴い発生した光熱水料等の実費相当額を負担するものとする。

 

【国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規程から抜粋】

24条 固定資産等は、本法人の業務に支障がない限り、次項から第6項までに定めるところにより学外の者に貸し付けることができる。

2 次に掲げる場合は、固定資産等を時価よりも低い対価又は無償で貸し付けることができる。

(1) 本法人の事務又は事業の普及又は宣伝を目的として、物品を貸し付ける場合

(2) 教育、試験、研究及び調査のために必要な物品を貸し付ける場合

(3) 本法人の事務又は事業の用に供する土地、建物その他の物件の工事又は製造等のため必要な不動産を貸し付ける場合

(4) その他特に必要があると認め、固定資産等を貸し付ける場合

3 資産管理担当役は、固定資産等の貸付の申出を受けたときは、貸付を受けようとする者から貸付を申請する書類を徴するものとする。

4 資産管理担当役は、貸付を許可する場合には、契約担当役に通知するものとする。

5 不動産の貸付料算定基準については、国有財産法等を準用する。

6 資産管理担当役は、別に定めるところにより、不動産を本法人以外の者に一時使用させることができる。

 

【国立大学法人山形大学施設一時使用細則から抜粋】

(趣旨)

1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の土地,建物及び構築物(以下「施設」という。)を,本法人所属以外の者に一時使用させる場合は,他の法令に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

 

【山形大学職員組合の不当労働行為の不服申立(救済の請求)内容】

被申立人は、申立人が申し入れた下記4点にかかる団体交渉事項について、その提示した結論に固執することなく、その必要性と内容の相当性並びに代償措置に関し、説明をし、その裏付資料を提出するなどして、誠実に団体交渉に応じなければならない。

 

(1)平成26年11月1日付けで改正された職務発明規程及び関連細則の改定

(2)平成27年1月1日からの55歳超の教職員の昇給抑制

(3)平成27年1月1日からの1号俸の昇給抑制

(4)平成27年4月からの給与制度の見直しによる賃金の引き下げ

 

*(3)についてはすでに取り下げ、(2)についても取り下げ予定だったがその前に和解手続きが始まった。

 

以上

 






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