職組情報

2017職組情報No.4【有期雇用職員の無期転換に係る規則改正についての第1回団体交渉(報告)】
2017.09.29

 

◆◆◆ 有期雇用職員の無期転換に係る

              規則改正についての第1回団体交渉(報告) ◆◆◆

 

                       2017年9月29日

                       執行委員長 品川敦紀

 

 昨日(9月28日)午後2時より、人文学部第2会議室において、有期雇用職員の無期転換に係る規程改正についての第1回目の団体交渉を行いましたので、簡単にご報告致します。

 まず、今回、組合側が新執行部となったこともあり、出席者一人ずつ自己紹介し、つづいて、大学側からも出席者の自己紹介がありました。組合側からは、品川(執行委員長)と、仁科副委員長、西岡書記長他8人が、また、大学側からは、阿部理事、黒沼法務支援室長、柴田同上席専門員他8人が出席しました。阿部理事から、規程改正について、配布資料に基づき、規程改正の理由、経緯、概要について説明を受けた後、各規程改正案について逐条的な説明をうけました。大学側としては、11月20日の経営協議会に最終案を諮って承認を受け、来年1月1日実施したいとの意向を表明しました。対象となる職員個々の意向調査は11月下旬から12月に行いたいとのことでした。

 詳細は省略しますが、すでに、説明されている通り、有期雇用職員のうち、大学運営費(運営費交付金や授業料収入など)から賃金が支払われている職員については、来年3月31日に満5年を迎えるものから順次無期転換を可能とするものの、その他の外部資金から賃金が支払われている職員については、従前通り、5年の上限を維持するというものでした。また、(1)無期転換された有期雇用職員のうち、定時勤務職員については、従来1年ごとに支払われて来た退職手当は、金額は変わらないものの継続勤務手当という名称で支払われること、(2)無期転換した場合でも、賃金、労働条件については、従前通りで変更はないこと、(3)しかし、有期雇用の医療職員(看護師等)は、業務の実態が正職員と相違ないため、無期転換の形はとらず、正職員として雇用すること、などの説明がありました。

 組合側から、今回の規程改正で、クーリング期間に関する条項が削除された点とあわせて、全ての雇用契約の通算で5年を上限とするとの規程の変更について、今後は、一度5年の上限に達した場合は、クーリング期間をおいても、二度と雇用されないという意味かと質問した所、そうではなく、あくまで改正労働契約法に則って、6ヶ月のクーリング期間をおけば、雇用期間はリセットされ、再度、雇用されうることが確認されました。

 また、研究開発能力推進法の対象となるにも関わらず、従来、雇用の上限が5年とされて来た有期雇用教員・研究員については、10年を上限とする意向であること説明されました。非常勤講師、医員については、上限は設けず、無期転換を可能とすることなども説明されました。

 組合側から、事業の継続性と資金の継続性を無期転換の基準とするなら、過去に継続して資金を確保し、業務も継続している有期雇用職員は、賃金原資が外部資金であっても、無期転換させない理由はないのではないかとの指摘をしましたが、従来通り、外部資金は今後も継続して確保できるかどうかわからないからなどの理由を述べました。そこで、再度組合側から、運営費交付金も年々削減されてくる中、必ずしも無期転換した職員の給与分を必ず確保できるとは限らないという意味で同じことではないかとの指摘をしましたが、それについては、まともな回答はありませんでした。

 また、組合側から、組合が行ったアンケートにおいて、有期雇用職員の上司の教職員からは、外部資金での雇用といえども、5年上限で雇い止めにされると、研究がまともに進まない、業務が停滞するど、深刻な懸念が表明されていること、また、有期雇用職員本人からは、業務がスムーズに進むよういろいろと工夫もしながら一生懸命頑張って来たのに、本人の能力と関係なく、賃金原資が外部資金だからという理由だけで、雇い止めされるのは理不尽で納得がいかないなどの声が寄せられていることを紹介して、改定案の再考を求めましたが、阿部理事は同じ回答を繰り返すだけでした。

 その後、種々議論する中、組合側から、有期雇用の上限を5年とする根拠は何か、無期転換権の発生を回避するためではないかと質問した所、そうではないと回答したため、再度、5年を超えれば無期転換となり、そうすると資金の確保ができなくなった場合困ったことになるから、無期転換権が発生しないよう5年を上限としているのではないか、と質問しましたが、「そうはいってません。」としか答えられず、5年を上限とすることの説得力ある説明はされませんでした。これは、改正労働契約法の趣旨を十分に理解した上で法を潜脱(注)することを臆面もなく宣言しているようなものです。

 このあたりで、阿部理事による回答が同じ内容の繰り返しになっため、今回は、一旦終了し、今後も協議を継続する事を確認して約1時間45分ほどの団交を終了しました。

 

(注)一定の手段とその結果を法が禁止している場合、禁止されている手段以外の手段を用いて結果を得て、法の規制を免れること。(Weblio辞書より)

以上

 






前のページに戻る

2016年
06 05 03 02 01
2015年
12
2014年
07
2013年
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01








山形大学職員組合室
〒990-8560
山形県山形市小白川1-4-12
   TEL:023-628-4178
   FAX:023-628-4178