職組情報

2017職組情報No.14【山形大xEV飯豊研究センターにおけるハラスメント調査に関する要望書に対する大学側回答について 本組合の見解】
2017.12.4

 

     ◆◆◆  山形大xEV飯豊研究センターにおける

            ハラスメント調査に関する要望書に対する

                   大学側回答について 本組合の見解 ◆◆◆

 

                        2017年12月1日

山形大学職員組合員

山形大学教職員      各位

                     山形大学職員組合執行委員長 

                             品川敦紀

 

 私ども山形大学職員組合は、山形大学xEV飯豊研究センターにおけるセンター長による職員へのパワーハラスメントが疑われる事案の調査に関し、本日12月1日を回答期限として、11月17日、小山学長宛に6項目の要望書を提出しました。

 小山学長より,昨日(11月30日)回答(別添)が寄せられましたので、本組合の見解を表明致します。別添回答をご覧戴ければわかります通り,本組合が同センターパワハラ疑惑の調査に関して、要望していたほぼすべての項目に応じていただけるとのご回答でした。

 本組合としては,本事案について特別対策委員会を設け調査を行うとした点、調査にあたって、本組合から提出した要望に誠実に対応されようとしている点を高く評価するものです。小山学長には,特別対策委員会において、しっかりとした調査と真摯な対応を行っていただき、仮に本組合が指摘したようなハラスメントが確認された場合には,適切かつ相応の処分を含む対応をおとりいただくよう強く願うものです。

 本組合は,本学執行部とも協力して、いかなるハラスメントも起こさない、見逃さない,許さないとの立場で、働き、学びやすい職場、学園を実現して行きたいと考えます。みなさまのなお一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

  ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

 

                       

平成29年11月30日

 

山形大学職員組合執行委員長                                                

品 川 敦 紀 殿

 

国立大学法人山形大学長

 小 山 清 人

 

 

 

山形大xEV飯豊研究センターにおけるハラスメント調査に関する

要望書について(回答)

 

2017年11月17日付けで要望のありました本件について、下記のとおり回答します。

 

 

1.特別対策委員会の下の調査委員会に、弁護士、心理カウンセラー等、学外の専門家を複数名加えること。

  また、特別対策委員会、調査委員会の全委員名を、被害を訴えていた元職員に通知すること。

2.被害を訴えていた元職員からの事情聴取は、学外専門家委員複数名にあたらせること。事情聴取には、少なくとも、米沢地区各研究センター、工学部、理工学研究科所属の委員を加えないこと。

【回答】

  特別対策委員会には学外の専門家を外部委員として複数名加えることといたしました。また、事情聴取の担当者には学外委員を加え、当該部局の委員は加えないことにしましたが、外部委員を複数とすることについては、日程調整に手間取り調査が遅れることが懸念されますので、引き続き検討することとしています。

  なお、調査委員の名前を通知する件については、事情聴取を行う際に、聞き取り者の氏名等を説明いたしますので、あらためて通知する予定はありません。

 

3.被害を訴えていた元職員は、現在、本学職員ではありませんので、調査のための事情聴取とはいえ、委員会等への出頭や事情聴取は、本人の意思を尊重し応諾の強要は行わないこと。

  また、事情聴取の際、本人が希望する場合、弁護士等の同席と助言を認めること。

【回答】

  事情聴取を行う場合は、本人の意思を尊重し、弁護士等の同席についても、最大限本人の希望に沿って進めていく予定です。

 

4.被害を訴えていた元職員に2次被害が起こらないよう、元職員のプライバシー保護には最大限の注意を払うこと。

【回答】

  被害を訴えていた職員等も含め、調査対象になった全ての職員等に対して、プライバシー保護に最大限努めます。

 

5.調査委員会における調査結果、特別対策委員会における審査結果などについては、被害を訴えていた元職員に遅滞なく文書で通知すること。

【回答】

  申立があった職員等へは、調査結果を遅滞なく説明いたします。

 

6.調査委員会、特別対策委員会、防止委員会における調査結果や審査結果について、被害を訴えていた元職員に不服がある場合、不服申立を受けること。

【回答】

  被害を訴えていた元職員から不服申立があった場合は、特別対策委員会にて対応いたします。

 

 

 






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