職組情報
2017職組情報No.19【 山形県労働委員会第3回委員調査期日(報告)】
2017.12.20
◆◆◆ 山形県労働委員会第3回委員調査期日(報告)◆◆◆
2017年12月20日
執行委員長:品川敦紀
昨日(12月19日)13時35分から、山形県労働委員会第一委員室(山形県庁)において、山形大学不当労働行為救済申立事件の期日が有りましたので、簡単にご報告いたします。
参加者は、申立人側が、弁護士2名、申立人、補佐人3名、被申立人側が、弁護士2名、新旧の労務担当理事、補佐人4人が出席しました。
まず、委員長から申立人、被申立人から提出されている書面の確認が有り、申立人側からの補佐人解任、補佐人申請、申立変更届(職務発明規程にかかる申し立ての取り下げ)が、また、被申立人側から第三準備書面が提出されていることが確認されました。
次に委員長より、委員会としては、話し合いによる解決ができるなら良いと考えているので、和解を考えるならいつでも申し出て欲しいが、委員会としては審問を続けることになるとして、次回期日までに申立人、被申立人双方に下記の求釈明事項について書面を提出するよう要請がありました。主には、組合側から提出要求した資料、大学側が提供した資料について明らかにするように求めるものです。
そのうえで、次回期日に双方の主張を整理し審問期日のスケジュールを決めたいとのことで、日程調整を行った結果、次回期日を3月5日(月)13時30分からとし、次々回期日は、4月第2~3週付近をめどに日程調整を行うこと、そして、双方求釈明事項についての答弁書、追加主張、証人に関する尋問事項を、2月19日までに提出するよう依頼がありました。なお、次々回は、午後半日を使っての証人尋問になるとのことでした。
山形労委平成27年(不)第1号
山形大学不当労働行為救済申立事件
第3回委員調査 審査委員長求釈明事項
第1 申立人側(山形大学職員組合)
<平成27年1月1日からの55歳超の教職員の昇給抑制について>
<平成27年4月からの給与制度の見直しによる賃金の引き下げについて>
1 各団体交渉において、どのような資料を求めたのか、なぜその資料が必要だったのか説明してください。
(例):平成〇〇年△△月□□日の団体交渉において■■■■■だったため、▲▲▲▲の資料を求めた。
2 被申立人から、いつ、どのような資料の提出を受け、どのような説明を受けたのか説明してください(具体的な説明があったのかどうか。)。
(例):平成〇〇年△△月□□日の団体交渉において、被申立人から乙第○号証が提示され、■■■■という説明を受けた。
3 被申立人から平成28年3月2日付けで提出された第2準備書面を受けて、釈明が必要な事項があれば、提出してください。
(例):P〇の第△の1(1)については、■■■■の部分が、▲▲▲▲という理由で●●●●である。
4 未提出の資料があれば、証拠として提出を検討してください。
第2 被申立人側(国立大学法人山形大学)
<平成27年1月1日からの55歳超の教職員の昇給抑制について>
<平成27年4月からの給与制度の見直しによる賃金の引き下げについて>
1 各団体交渉において、どのような資料を示し、具体的にどのような説明をしたのか示してください(説明は、反訳の個所を示すのではなく、具体的に説明してください。)。
(例):平成〇〇年△△月□□日の団体交渉において▲▲▲▲のため、乙第〇号証を提示し、■■■■■の資料を求めた。
2 申立人から、いつ、どのような資料が提出され、どのような説明があったのか、具体的に示してください。
(例):平成〇〇年△△月□□日の団体交渉において、申立人から甲第○号証が提示され、■■■■という説明をされた。
3 申立人から平成28年3月2日付で提出された準備書面3を受けて、現在、被申立人側で認否を保留している箇所の主張を行ってください。
また、その他釈明が必要な事項があれば、提出してください。
(例):P〇の第△の1のアについては、■■■■の部分が、▲▲▲▲という理由で●●●●である。
4 未提出の資料があれば、証拠として提出を検討してください。
以上
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