職組情報
2017職組情報No.21【 1月19日団体交渉(報告)】
2018.1.22
大学側回答資料を添付いたします。
◆◆◆ 1月19日団体交渉(報告) ◆◆◆
2018年1月19日
執行委員長 品川敦紀
本日、午後1時30分より法人本部3階第1会議室において団体交渉を行いましたので、簡単にご報告致します。なお、組合側からは、私(品川)の他に3人が、また、法人側から阿部理事、黒沼法人支援室長ほか、総務、労務担当職員合わせて8人が出席しました。
【退職手当の引き下げ改訂、現給保証の終了措置について】
まず、法人側から向こう5年間の退職手当引き下げの影響総額の見通し、平成30年度における現給保障停止の影響総額、55歳超の一般職7級以上、教育職一5級以上職の1.5%臨時減額措置の終了による影響総額、37歳未満職員の1号俸抑制分の回復措置(1号俸上位調整)の影響総額の一覧表(別添)が配布され、阿部理事より説明がありました。
退職手当の減額改定については、年により変動するものの概ね、毎年30~40名ほどの退職者が見込まれ、年2500万円ほど減額されることになるとの説明でした。また、現給保障の停止では、総額2200万円ほどの減額となる一方、同時に行われる1.5%の減額措置の終了で1200万ほどの増額、1号俸上位調整で1200万円ほどの増額となるとの説明でした。
組合側から、法人化後は人事院勧告を参考にはしても人事院勧告通りに従わなければならないわけではない。年2000万円余と大学全体予算から見ればさして大きな金額では無いのだから、給与の後払いの性格を持つ退職手当を退職直前に減額決定するのは不当であり、少なくとも平成29年度末退職者については適用せず平成30年度からの適用とすべきだと主張しましたが、阿部理事は人勧通りの実施を繰り返すのみでした。
また、現給保障の終了では、一般職6級以下と教育職4級以下で58歳以上の教職員は、大幅減額となるとして、現給保証の継続を求めましたが、これも阿部理事からは既定方針通りに終了との回答しかありませんでした。
【有期雇用職員の継続雇用について】
組合側から、今年3月末で雇用の上限5年に達する職員について、大学運営資金により雇用されているもの(事務補佐員25名、技術補佐員9名など)は、原則、5年を超えての継続雇用とすること、外部資金により雇用されているもの(事務補佐員18名、技術補佐員7名など)についても、3月末時点で、大学運営資金から賃金が支払われていれば、改訂就業規則に従って5年を超える継続雇用を認めること、個別契約任期付教員や職員については、名称ではなく勤務実態による部局等の判断により、研究開発力強化法の適用による上限10年の雇用を可能とすること(部局の判断を尊重はするが、法人本部で適切かどうかチェックはする)、などを確認しました。
また、3月末までに5年上限となって退職した職員についても、現下の労働市場の逼迫、人手不足による賃金水準の上昇の状況下で、パート時給843円という低い賃金で、そうした職員の後任を採用するのは容易でないことは明らかだから、改訂規則の趣旨から見れば、6ヶ月のブランクをおかなくても4月1日から採用できるはずだし、採用すべきだ、と主張したところ検討してみるとの回答でした。さらに、今年3月末での5年上限による雇い止めが起こらないようにとの各部局での対応については、就業規則に従ってさえいれば、その判断、対応を尊重する事を再度確認しました。
合わせて、3月末を待たずに雇止めになる部局について、再び、後任を募集するのであれば雇止めをせず雇用を継続するのが筋であり、年度末の数か月だけの採用は現場にも混乱や業務のミスをもたらすことになり、民間では人手不足から前倒しの無期転換を行っていることも指摘しました。
【飯豊蓄電デバイスセンターパワハラ疑惑について】
組合側から、同パワハラ疑惑について学長が2ヶ月を目処としていたので、進捗状況を質問したところ、現在、被害者などからの聞き取り調査の日程調整中とのことで、いまだ、聞き取り調査が行われてない状況であるとの回答でした。組合側からは、一定の時間がかかる事は理解するがいつまでもズルズルのばしていいものではないと釘を刺しておきました。
【松波地区、米沢地区での労基署による是正指導について】
組合側から、附属学校における不払い残業について、大学側より昨年4月以降分についてのみ調査するようにとの指示が出されているが、本来、過去2年分について不払い残業があれば支払義務があるのだから、過去2年分について調査すべきだと主張した所、阿部理事からは、労基署から4月以降分について調査せよとの指導だったとして、過去2年分の調査の予定は無いと回答されたので、権利としては2年分さかのぼって請求できるのだから、組合としては2年分請求するようにとの啓発を行うこと、請求が出て来た場合は適切に対応するようにと要求しました。大学側からは、出退勤記録を添えて請求されれば対応するとの説明がありました。
【出退勤時刻のウェブ入力について】
組合側から、裁量労働制が適用される教員の場合は、出退勤時刻は、賃金支払や勤務評定のためのではなく、過剰労働による健康被害をなくす事が目的であるのだから、各自が過剰な長時間労働にならないよう自覚的に労働時間管理をするとともに、記録については、客観的に残りさえすれば柔軟に対応するので良かろうと主張したところ、ウェブ入力の趣旨(勤務評定のためではない事)を理解してもらうよう機会を見つけて説明したいとの回答でした。
以上
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