職組情報
2017職組情報No.34【国立大学法人山形大学 xEV飯豊研究センター長(当時)による職員へのパワハラ事案に関する特別対策委員会審査結果についての見解】
2018.6.22
〇後段に、大学のリリースペーパー内容および昨年、組合が提出した「本学におけるハラスメント事案の根絶と被害者の救済のための要求書」と大学回答を記載します
◆◆◆ 国立大学法人山形大学 xEV飯豊研究センター長
(当時)による職員へのパワハラ事案に関する
特別対策委員会審査結果についての見解 ◆◆◆
2018年6月21日
執行委員長 品川敦紀
本日午前、小山清人本学学長より、本学xEV飯豊研究センターにおけるセンター長(当時)たる教授による職員へのハラスメントの訴えについて,特別対策委員会での調査および審査の結果、同教授による職員(複数)へのハラスメントの事実を認定し、懲戒処分が相当との結論に至ったことが報告された。
本組合は、組合員に対する同教授のハラスメントが、本組合による当初(2017年5月25日)の告発から13ヶ月、本組合による二度目の告発を受けての大学側の調査開始の意思表明(2017年11月15日)から7ヶ月もの期間を要したことは、より迅速な調査が可能であったのではないかとの不満が残る。しかしながら、特別対策委員会が、本事案に関して、適切で妥当な調査を行い、本組合が告発したハラスメントの事実を概ね認定した点については、特別対策委員会のご努力を高く評価するものである。
本組合は、本学執行部が、特別対策委員会によるハラスメントの事実の認定と懲戒処分が相当との結論を重く受け止め、ハラスメント加害者の適切な処分と、使用責任者としての被害者への謝罪と適切な補償を遅滞無く行うこと、そして、二度とこのような事案が起こらないよう、本組合も提起したハラスメント対策制度の抜本的改善(別添)に早急に取り組むよう強く求めるものである。
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リリースペーパー内容
「xEV飯豊研究センターに係る事案について」
1当該事案に関する経過について
・平成28年9月
xEV飯豊研究センターにおいて、職員から職場環境の改善についての相談があった。
・平成28年10月~11月
同センターの管理責任者(米沢キャンパス長)から、全職員を対象に職場環境の在り方についての注意喚起を行ったほか、キャンパス担当理事からも重ねて注意を促した。
・平成29年11月14日
ハラスメントの証拠とされる画像が出てきたことから、特別対策委員会において調査を行うこととし、学外者を含む調査委員会を設置した。
・平成29年12月~平成30年3月
調査委員会において、相談者及び関係者に対する聞き取り調査を実施した。
・平成30年4月~5月
調査委員会において、調査内容について検討を重ね、6月12日に特別対策委員長へ調査報告書を提出した。
・平成30年6月15日
特別対策委員会において調査報告書を審議した結果、ハラスメントであると認定し、懲戒処分が相当との意見を付し学長へ提出することとした。
・平成30年6月20日
キャンパス・ハラスメント防止委員会委員長から学長へ調査報告書を提出した。役員会において学長から調査報告書について報告があり、当該教員(学術研究院教授・50歳代男性)の処分については、今後役員会において審議することとなった。
2ハラスメントの認定について
当該教員の行為は、責任者たる地位を背景として、その業務の適正な範囲を超えて、職員に精神的苦痛を与え又は職場環境を悪化させるものとして、パワー・ハラスメントに当たるものと認定した。
・取引先の前で、職員Aを「ジジイ」、職員Bを「偏差値40」と、他の職員を「おばさん」「ばか」「小学生以下」と呼び、職員の名誉を毀損又は職員を侮辱した行為
・職員Aを、平成29年2月頃に至る前から殊更無視した行為
・職員Aに、「無能で非常識なお馬鹿さんへ着いたのか着いてないのか?そういう報告をしないのは、背任です」とのメールを送信し、過度に叱責した行為
・職員Aに、「誰が選んだこのコピーボケが!!遅くて使えん」と、事務担当に、「マジックくらい買っとけ!!《役立たず》」と、威圧的で感情に走りすぎた貼り紙をした行為 なお、報道にハサミを投げつけたとあった件については、関係者から聞き取りを行った結果、そのような事実は認められない。
お問い合わせ 山形大学総務部長
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<組合要求書>
2017年10月24日
国立大学法人山形大学長
小山 清人 様
山形大学職員組合執行委員長
品川 敦紀
本学におけるハラスメント事案の根絶と被害者の救済のための要求書
この間、国立大学法人山形大学(以下、本学)において、多くの各種ハラスメント事案が発生し,ハラスメントが原因と疑われる自死、精神疾患の発病とそれによる休職、退職などが少なからず発生し,本組合にも毎年のようにハラスメント被害者からの訴えも寄せられています。
本組合は,職場におけるいかなるハラスメントも許さない、とりわけ組合員の権利と生活を脅かすハラスメントは断じて許さないとの立場から、ハラスメント事案の解決へ努力して参りました。いわゆるセクシュアルハラスメント(性的いやがらせ)やマタニティーハラスメント(妊娠,出産に係るいやがらせ)については,男女雇用機会均等法第11条および同法第11条の2において、使用者にその防止を義務づけており、使用者の責任にいて問題を解決しなければなりません。また、都道府県男女雇用機会均等室などの相談窓口も設置されており、問題解決/被害者救済は比較的容易です。
しかしながら、教職員間での上司による部下のいじめ(パワーハラスメント)や教職員による学生のいじめ(アカデミックハラスメント)については、その防止を使用者に明確に義務づけている法律がないため、問題解決は容易ではありません。
本学における唯一の解決手段は,本学ハラスメント防止規程によるハラスメント相談員への相談に基づく、各部局ハラスメント防止対策委員会における審議です。残念ながら,本学におけるこうした制度、規程は、例えば,防止対策委員会や調査委員会の大部分が、加害者が所属する部局の内部者によって構成されており、大学執行部側の恣意的判断が入り込む余地があります。そのため、仮に真に正当な判断であっても、被害者、学外者などからみて、そのように評価されない可能性もあります。
本組合がこれまで相談を受けてきたパワハラが疑われた事案の経験から、本学におけるハラスメント防止に係る制度は、被害者救済という点ではまったくといっていいほど機能していないと痛感しています。
そこで、本組合は,本学において各種ハラスメントを根絶し、被害者の適切な救済を行うために,以下の提案を行います。貴職には、本提案を真剣に受け止め、ハラスメント根絶へ直ちに取り組んでいただきたいと考えます。
貴職ご多忙の所大変恐縮ではございますが,本提案に対する貴職のご所見を次回団体交渉時に、文書にてご回答下さいますようお願い申し上げます。
記
1.ハラスメント防止委員会、防止対策委員会、特別対策委員会、調査委員会などの各委員会に、それぞれ複数名の学外の専門家(弁護士や心理カウンセラーなど)を加えること。
2.部局ごとのハラスメント防止対策委員会の業務から、ハラスメント申立事案の審議を除外し、ハラスメント申立事案の審議は、複数の学外の専門家を含む全学レベルの防止対策委員会に限ること。
3.ハラスメントの相談窓口として、学外の専門家の相談員を設け、フリーダイヤルの電話を設けること。
4.ハラスメント申立人、被申立人の聴取の際、弁護士など申立人,被申立人が指名する立会人の同席と助言を認めること。
5.各級委員会における調査結果、審議結果は、ハラスメント申立人、被申立人に文書で通知すること、また、申立人、被申立人の聴取記録は、その複写を本人に交付すること。
6.ハラスメント申立人、被申立人の異議申し立て制度を設けること。
以上
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<大学回答>
平成29年11月7日
山形大学職員組合執行委員長
品 川 敦 紀 殿
国立大学法人山形大学長
小 山 清 人
本学におけるハラスメント事案の根絶と被害者の救済のための要求書について(回答)
2017年10月24日付けの要求書について、下記のとおり回答します。
記
要求書の提案については、キャンパス・ハラスメントのない就労環境及び修学環境を確保することに関する検討の際に参考とします。
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