職組情報
2018職組情報No.5【 xEV飯豊蓄電デバイスセンターでのパワハラ処分に係る組合要求書への大学回答】
2018.7.27
◆◆◆ xEV飯豊蓄電デバイスセンターでの
パワハラ処分に対する組合要求書への大学回答 ◆◆◆
23日に大学から発表された処分内容について、24日組合から要求書を提出し、本日、大学から回答がありました。
この回答に対する組合の意見表明は、週明けに行う予定です。
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平成30年 7月27日
山形大学職員組合執行委員長
仁 科 辰 夫 殿
国立大学法人山形大学長
小 山 清 人
要求書について(回答)
2018年7月24日付けで要求のありました本件について、下記のとおり回答します。
記
1.減給(平均賃金1日分の2分の1)という処分内容が妥当であるならば、これを担保する法理は何か?具体的な規定や条文を明示したうえで説明せよ。
【回答】
国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程第28条の規定に基づき,「別表 懲戒処分の標準例」1服務上の非違行為(11)イの前段に相当することから,その処分は減給としました。
2.学長コメントには、被害者や学生、保護者、関係者に対してお詫びすると記載されているが、被害者への謝罪とは程遠い。被害者への謝罪や賠償などは具体的にどのように進めるのか、明確に回答せよ。
【回答】
被害者の方には,処分内容についてご説明しています。
3.本ハラスメントが発生した理由や構造的な問題など、どこまで解析が進んでいるのか?この点の分析なくして再発防止や信頼の回復は不可能であり、処分内容の決定自体があり得ないと考える。これは学生の自殺に対しても同様である。処分決定に至った本ハラスメントの分析結果を明確に示せ。
【回答】
本学のキャンパス・ハラスメント防止体制については,現在,キャンパス・ハラスメント防止委員会において,現行規程,ガイドライン及びマニュアルの見直しを検討しています。
以上
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<参考>
国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程 抜粋
第28条別表
1 服務上の非違行為
(11) セクシュアル・ハラスメント等
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。
イ 相手の意に反し,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は,停職,出勤停止又は減給とする。この場合において,わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患等に羅患したときは,当該職員は懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。
ウ 相手の意に反し,わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は,減給又は譴責とする。
エ 性的な画像・文書の掲示,提示行為を行った職員は,譴責とする。
オ 国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程第2条第2項第2号から第4号に規定するアカデミック・ハラスメント,パワーハラスメント及びその他のハラスメントについては,アからエまでの基準を準用し,ハラスメント行為の態様,頻度,悪質性の程度,ハラスメントを受けた者の精神的,身体的苦痛等を勘案して,処分を決定する。
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