職組情報
2018職組情報No.17【職員給与規程等の一部改正に関する法人提案と要求書の提出について(報告)】
2019.1.15
◎当日の質疑内容および資料A.B.Cは組合員限定で後日閲覧可能にします。
◆◆◆ 職員給与規程等の一部改正に関する法人提案と
要求書の提出について(報告)◆◆◆
1月10日(木)13時30分から、法人本部3階第1会議室にて、法人による職員給与規程等の一部改正に関する説明を受けましたので、報告いたします。
出席者は、法人側が阿部理事、矢作総務部長、人事課3名、労務課1名、法務支援室2名の8名、組合側は仁科委員長ほか本部役員5名、支部役員4名及び専従書記1名の11名でした。
質疑の詳細については、別途、報告いたします。
なお、1月16日の役員会、1月24日の経営協議会に間に合うよう回答を迫られ、後段の要求書を提出いたしました。
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<法人側提案内容>
国立大学法人山形大学職員給与規程等(資料A)及び国立大学法人山形大学職員の
継続雇用に関する規程等(資料B)の一部改正について(案)
1 提案の趣旨
本学の役職員に係る給与について,下記のことを踏まえ,本学の財政状況を勘案しながら見直しを行うものです。
国立大学法人法第三十五条が準用する独立行政法人通則法第五十条の十に「給与等の支給の基準は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等,民間企業の従業員の給与等,当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。」とぎれており,役職員の給与改定に当たっては,国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準となるよう,本学では従前より人事院勘告に準拠して対応しております。
2 改正内容
【改定A】
(1) 基本給表
①一般職基本給表(一)
初任給を1,500円引上げ。若年層についても1,000円程度の改定。
その他は、それぞれ400円の引上げを基本に改定(平均改定率0.2%)。
②その他の基本給表
一般職基本結表(一)との均衡を基本に改定(指定職基本給表は改定なし)
(2) 初任給調整手当
支給月額の限度額
50.700円 → 50.800円
(3) 宿日直手当
通常の宿日直勤務 4.200円 → 4.400円
臨床検査技師等の宿日直勤務
5.900円 → 6.100円
(4) 勤勉手当
支給月数を0.05月分引き上げ
平均1.80月(6月期0.90、 12月期0.90 )
→平均1.85月(6月期0.90、 12月期0.95 )平成30年度
(6月期0.925、12月期0.925)平成31年度以降
(5) 期末手当
平成31年度以降においては、6月期及び12月期の期末手当画均等になるよう配分
平均2.60月(6月期1.225、12月期1.375)平成30年度
→平均2.60月(6月期1.30、 12月期1.30 )平成31年度以降
(6) 実施時期平成31年3月31日(予定)
*1 続雇用職員の給与奪についても准じて改定
*2 平成30年4月以降の遡及相当額を給与特例一時金として3月に支給予定
【改定B】
(1) 継続雇用職員に係る職名等の文言を整理
(2) 実施時期 平成31年4月1日(予定)
【改定C】 労基法等改正について
「働き方改革」関連 (2019年4月1日より)
ポイント
*法律で定めた上限を超えられなくなる
*年5日の年次有給休暇の取得を義務づけ(罰則付き)
・・・非常勤の方には、採用時に一斉5日付与の方向で検討中
*労働時間の客観的把握の義務づけ
・・・従来の勤怠管理システムを利用
以上
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<組合側要求内容>
2019年1月15日
国立大学法人山形大学長
小山 清人 殿
山形大学職員組合執行委員長
仁科 辰夫
給与規程等の改定に対する要求
貴職におかれましては、平素より、本学運営にご尽力賜り、感謝申し上げます。
1月10日の交渉において提示された「国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について(案)」(以下「改正案」)について、当組合本部執行部としては多くの部分で賃金上昇となる内容を評価する一方で、以下の問題を提起せざるを得ません。まず本改正案について1月16日の役員会での協議、1月24日の経営協議会での協議という、労使間の十分な合意形成が困難なほどに短期間のスケジュールです。人事院勧告どおりに実施する法的根拠がない以上、これのみに固執せずに十分に検討できる時間を確保するべきです。
また、本学が公表している平成29年度給与水準(
https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/files/7815/3024/8686/2018kyuuyo.pdf )によれば事務・技術職員の対国家公務員指数は年齢・地域・学歴勘案で95.1(年齢・学歴勘案のみの場合は86.0)、教育職員(大学教員)と国家公務員との給与水準の比較指標は91.7であり、大きな格差が残されています。ちなみに、山形市は101.6(県内全市町村平均で
99.3)となっています。大学法人側は従前より人事院勧告への準拠を給与水準の方針としていますが、勧告率どおりの増減をそのまま適用すればこうした現状の格差を改善できません。民間との格差是正という勧告の本来の目的に照らせば、早急に上記の指数を100に近づけることが必要です。
3点目に、非常勤職員が本改正案に含まれていないことです。雇用形態を問わず同一労働同一賃金の原則を遵守すべきところ、今回適用しないとする十分な理由も、今後の適用の見通しも示されていないことは大変遺憾なことであると言わざるを得ません。
したがって、今回の改正案について以下の点を要求します。
1.仮に今回の改定を4月1日に施行する場合でも、当組合との交渉妥結に至るまで実施を保留し、4月1日を過ぎた場合は同日に遡って適用とすること。
2.事務・技術職員および医療職員の対国家公務員指数(年齢・地域・学歴勘案)のうち現状で100を下回るものについては、100に近づけること。教育職員と国家公務員との給与水準の比較指標についても同様に近づけること。
3.今回の常勤職員に対する賃金改定と同レベルの賃金改定を、非常勤職員に対しても4月1日に実施すること。
以上の要求について、1月21日までの文書による回答を求めます。内容によっては再度の交渉を求めることを申し添えます。
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