職組情報

2018職組情報No.18【山形県労働委員会が山形大学法人による2件の不当労働行為を認定!
2019.1.23

  

〇 命令書(全文)
主文:p.1

労働委員会の判断:p.26


  ◆◆◆ 山形県労働委員会が山形大学法人による

                2件の不当労働行為を認定! ◆◆◆

 

 

2019年1月23日

                       山形大学職員組合

                                  執行委員長

                        仁科 辰夫

 

組合員の皆様

 

 去る1月15日、山形県労働委員会において、山形大学職員組合が救済を申立てていた下記の2つの事項に関する国立大学法人山形大学の不当労働行為(不誠実交渉)が認定され、山形大学に対して、職員組合との誠実な団体交渉を行うことを求める命令書が交付されました。

 

(1)平成27年1月1日からの55歳超の教職員の昇給抑制

(2)平成27年4月1日からの給与制度の見直しによる賃金引下げ

 

本件に関するこれまでの経緯と今回の命令書の意義、大学側への再要求等の内容については、現在職員組合内で鋭意分析を進めているところですが、まずは皆様に山形県労働委員会の命令書の内容全文を速報として添付ファイルでお送りいたします。

 

 職員組合としては、山形大学に対して、今後この命令書の指摘に従い、労使交渉に関する世間一般の常識に則った誠意ある対応を求めていきます。特に教職員の日常生活並びに人生設計に多大の影響を与える賃金問題に関しては、将来の財務諸表の予測などを含む詳細な財務構造の検討結果を踏まえた、明確な根拠に基づく回答を強く求めます。この命令書に述べられているように、財務上の必要性とは無関係に「人事院勧告に従う」といった回答を繰り返すようなことは、自動的に不誠実交渉(不当労働行為)となることを大学法人側は自覚すべきです。

 

以上

 

  




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