職組情報
2018職組情報No.20【給与規程改正等に関する要求書と回答】
2019.1.25
◆◆◆ 給与規程改正等に関する要求書と回答 ◆◆◆
1月10日の大学の説明を受け、改正の概要を15日にお知らせいたしましたが、同日、下記の要求書を提出し、法人側より回答がありましたので、お知らせいたします。
回答に添付されてきたラスパイレスの資料および要求書に記載したラスパイレス資料のアドレスはこちらになります。
1月10日の質問と回答の要約は、大学の確認後、ご報告いたします。
入試前後の繁忙時期に大学の給与改定交渉要請があり、組合として余裕をもって皆様にご報告できなかったこと、ご了承ください。
なお、引き続き非常勤職員の待遇改善も含め要求書を提出していく予定ですので、ご意見等ありましたら、本部または支部の役員までお寄せください。
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<組合の要求書>
2019年1月15日
国立大学法人山形大学長
小山 清人 殿
山形大学職員組合執行委員長
仁科 辰夫
給与規程等の改定に対する要求
貴職におかれましては、平素より、本学運営にご尽力賜り、感謝申し上げます。
1月10日の交渉において提示された「国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について(案)」(以下「改正案」)について、当組合本部執行部としては多くの部分で賃金上昇となる内容を評価する一方で、以下の問題を提起せざるを得ません。まず本改正案について1月16日の役員会での協議、1月24日の経営協議会での協議という、労使間の十分な合意形成が困難なほどに短期間のスケジュールです。人事院勧告どおりに実施する法的根拠がない以上、これのみに固執せずに十分に検討できる時間を確保するべきです。
また、本学が公表している平成29年度給与水準(https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/files/7815/3024/8686/2018kyuuyo.pdf)P.14によれば事務・技術職員の対国家公務員指数は年齢・地域・学歴勘案で95.1(年齢・学歴勘案のみの場合は86.0)、教育職員(大学教員)と国家公務員との給与水準の比較指標は91.7であり、大きな格差が残されています。ちなみに、山形市は101.6(県内全市町村平均で99.3)となっています。大学法人側は従前より人事院勧告への準拠を給与水準の方針としていますが、勧告率どおりの増減をそのまま適用すればこうした現状の格差を改善できません。民間との格差是正という勧告の本来の目的に照らせば、早急に上記の指数を100に近づけることが必要です。
3点目に、非常勤職員が本改正案に含まれていないことです。雇用形態を問わず同一労働同一賃金の原則を遵守すべきところ、今回適用しないとする十分な理由も、今後の適用の見通しも示されていないことは大変遺憾なことであると言わざるを得ません。
したがって、今回の改正案について以下の点を要求します。
1.仮に今回の改定を4月1日に施行する場合でも、当組合との交渉妥結に至るまで実施を保留し、4月1日を過ぎた場合は同日に遡って適用とすること。
2.事務・技術職員および医療職員の対国家公務員指数(年齢・地域・学歴勘案)のうち現状で100を下回るものについては、100に近づけること。教育職員と国家公務員との給与水準の比較指標についても同様に近づけること。
3.今回の常勤職員に対する賃金改定と同レベルの賃金改定を、非常勤職員に対しても4月1日に実施すること。
以上の要求について、1月21日までの文書による回答を求めます。
内容によっては再度の交渉を求めることを申し添えます。
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<法人の回答>
平成31年1月21日
山形大学職員組合
執行委員長 仁科 辰夫 殿
国立大学法人山形大学長
小 山 清 人
給与規程等の改定に対する要求について(回答)
2019年1月15日付でいただいたご意見について、以下のとおり回答します。
今回予定している給与規程等の改正につきましては、1月10日の交渉の際にご説明したとおり、平成30年人事院勧告に準拠して本学職員の給与改定を行うものです。人事院勧告及び国立大学協会作成の教育職俸給表等の情報を貴組合に提供しつつ、本学給与規程等改正案の作成を進めていたものであり、平成30年11月30日の給与法改正を踏まえ、人事院による関係規則改正の説明会(12月7日)を経て、12月下旬に本学給与規程等の改正案を取りまとめたところです。
貴組合との日程調整の結果、1月10日の交渉となりましたが、給与の引き上げを内容とする改正の早期実施を図るため3月1日を施行予定とし、人事院勧告が平成30年4月1日から実施されることを勘案し、同日に遡及した場合に相当する給与特例一時金を3月に支給することも含めて、今年度予算で対応できるよう、1月24日開催の経営協議会で審議いただくこととしたところです。切迫した日程となり、貴組合からは十分に検討する時間がないとのご意見をいただいておりますが、なにとぞご理解願いたいと考えているところです。
本学職員の給与については、民間給与も比較検討した人事院勧告に準じた改定を行うことにより、国家公務員給与に準じた給与体系を維持することが相当であると考えているところですが、十数年にわたる運営費交付金削減等の影響により、人件費削減を実施せざるを得ない本学の財政状況等から鑑みれば、人事院勧告を上回る給与改定を見込むことも極めて困難であると言わざるを得ません。一方、本学職員の給与水準は、別添資料のとおり、他の国立大学法人と比較しても不当に不均衡な状態にあるとは言えず、今回の改正により少しずつ改善されるものと考えております。
なお、非常勤職員の給与については、各年度の予算を勘案して年度ごとに契約することとしており、採用時の合意に基づき日給又は時間給を決定しているため、当該年度内における均衡も勘案し、引き上げる場合も引き下げる場合も、新年度からの措置としているところです。ただし、勤務状況に応じて支給される諸手当については施行日から適用することとしているほか、支給率をもとに算定する期末手当・勤勉手当については、改定に伴う差額相当の給与特例一時金の対象としているところです。このため今回の改正においては、定時勤務職員の勤勉手当について給与特例一時金の支給を予定しているところです。
以上のような状況であり、貴組合からのご意見を踏まえ、1月16日役員会での協議を延期し、再度の交渉を検討しているところですが、引き上げ分の整理を今年度で措置するためには、1月24日開催の経営協議会までに役員会での協議が必要となりますので、日程が調整できず貴組合との合意も難しいような場合は、ご提示した案により改定せざるを得ないこともお含み置きいただき、なにとぞ、ご理解・ご了承をお願いいたします。なお、給与改定の在り方については、今後とも貴組合との意見交換を継続していく必要があると考えているところです。
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