職組情報
2018職組情報No.22【山形大学職員給与規程等の一部改正(案)について1月10日の質問と回答】
2019.1.28
◆◆◆ 山形大学職員給与規程等の一部改正(案)について
1月10日の質問と回答 ◆◆◆
給与規程等の改正について、1月10日の大学説明内容をすでに報告しておりますが、説明後の質問と回答(要約)についてもお知らせいたします。
なお、質問と回答については、公益性を勘案し、公表することといたしました。
【法人側提示資料】
〇 組合員の皆様には、改正の概要については1月15日のメール版職組情報No.17で、また下記の資料については1月18日のメール版職組情報No.17-3【給与規程等の改定資料のリンク】(メンバー限定頁)でお知らせしています。なお、各事業場の過半数代表からも、同様の資料が送付されているかと思います。改正の概要および要求書と回答は印刷物でもお届けします。
資料A 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について
資料B 国立大学法人山形大学職員の継続雇用に関する規程等の一部改正について(案)
資料C 働き方改革について
【組合側参考資料】
(参考1)国立大学法人山形大学の役職員の報酬・給与等について
* p.14参照
(参考2)山形県市町村ラスパイレス指数
(参考3)総務省 小売物価統計調査(構造編)-2017年(平成29年)結果
* p.2の図1-1(総合)、p.13「別表1 10 大費目別消費者物価地域差指数(都道府県)」
(参考4)山形県人事委員会勧告(平成30年10月)
* 俸給表はp.21から
【質問と回答】
※ 交渉当日の発言と後日届いた回答の内容を職組本部において要約し、大学側に確認しました。
一部の号俸の基本給の調整額が記載されなくなったことについて【資料A】
Q:26頁(基本給の調整額支給細則の一部改正)、別表第1のイ、1級のところの改正案では4号俸がなくなっている。これ以外にも26頁から28頁あたりまで、いくつか号俸が抜けているが、これはどういうことなのか。
A:人事院の通知に倣い、下位号俸の調整額は俸給月額に4.5%かけて算出し,調整基本額を超えた場合は,調整基本額とした。
「教育職1級
9,000円の例」
1級12号俸
197,900円
× 0.045 = 8,905(1円未満切り捨て)
1級13号俸
200,600円
× 0.045 = 9,027 → 9,000円
従って,今回の改定により「13号俸」は調整基本額を超えたため,記載がなくなった。
給与改定の実施時期【資料A】
Q:人勧が(平成30年)4月1日からになっているが、それはどのように反映させるのか。
A:これをもしお認めいただけたならば、給与特例一時金という形で、遡及相当額を支給する形にしたい。
非常勤職員への適用【資料A】
Q:非常勤の方の給与は常勤職員の給与を基に計算されているので、組合は毎年、人勧が上がった分を反映させるよう要請していると思うが、それについてはご考慮頂けるのか。
A(1/15要求書への1/21回答):非常勤職員の給与については、各年度の予算を勘案して年度ごとに契約することとしており、採用時の合意に基づき日給又は時間給を決定しているため、当該年度内における均衡も勘案し、引き上げる場合も引き下げる場合も、新年度からの措置としているところです。ただし、勤務状況に応じて支給される諸手当については施行日から適用することとしているほか、支給率をもとに算定する期末手当・勤勉手当については、改定に伴う差額相当の給与特例一時金の対象としているところです。このため今回の改正においては、定時勤務職員の勤勉手当について給与特例一時金の支給を予定しているところです。
人件費総額への影響【資料A】
Q:全体の総額、人勧に倣った場合の総額、影響額どのくらいになるか
A:影響額の全体は、おおよそのところで、全体で5500万円前後ではないかとみている。
継続雇用職員の名称と業務の定義【資料B】
Q:事務専門員は困難な業務を行うということだが、具体的にどのような業務か決まっているか。
A:我々が考えたものは「これまで培った専門意識や経験を最大限に活用し、戦略的な企画、管理調整、課題解決および改革などに取り組む業務」で、例えばプロジェクトにおける室長さんであるとかそういったところに今、継続雇用の方に入っていただいているが、その人たちの仕事はやはりかなり様々な困難を伴うのではないかということである。
附属学校の超過勤務の改善状況【資料C】
Q:附属学校は変形労働制で一月の時間外労働の限度は42時間だが、守られていない実態が明らかになって、労基署からも指導があったが、その後、改善の方策がなされているのかどうか。現在月42時間が守られているのか。
A:附属学校における超過勤務、時間外勤務については大幅に改善された。働き方改革を進めて下さいということで、小学校。中学校、それから特別支援学校、幼稚園に対して非常に強い申し入れを行った。その結果、かなりの部分で超過勤務はなくなってきた。今数値はにわかに申し上げることはできないが、去年に比べてももう半分くらいになってきていると思う。時間になったら電気を消して、帰ってくださいということもお願いしている。例えばPTAの活動をなるべくやめるか減らしてもらうとか、レクリエーションを減らしていただくとか、公開研究会をやめていただくとか、様々なことをお願いしてきている。それによって相当の時間数は減っているが、まだ一部、研究担当の先生方のところで若干の超勤が出ているので、それも月ごとに把握して我々の方でお願いをしている。特に附属幼稚園と特別支援学校のところではかなり改善された。ほとんど、超勤がない感じ。金額は今すぐには出ないが、かなり減った。去年の半分くらい。
Q:労基署の指導を受けて,去年1年間で附属学校の方に追加で支払った超過勤務の額は。
A:4月1日からの1年分として支払ったのは、まとめて8000万円ちょっとの金額だったと思う。
非常勤職員への年次休暇付与【資料C】
Q:非常勤の方の場合、例えば5月に採用されて3月まで働かれるというような場合、4月に5日付与されるというのはどのように適用されるのか。
A:4月には中途採用者も含めて年次有給休暇を一斉に4月1日に付与するという形に変えたい。で、5日間というのは、必ず5日取らせなければいけない日数なので、非常勤の方(10日間以上の年次有給休暇のある方の場合)については、4月から3月までの間にしっかり5日取っているかどうかを確認していきたい。今までだと、6カ月働かないと年次有給休暇を与えなかったが、採用時点で雇用予定期間に応じて一定日数を与えましょうという形で進んでいる。4月1日改正でいきたい。
裁量労働制における勤務時間の把握【資料C】
Q:「③労働時間の客観的な把握」で,改正後は裁量労働制適用者も含め全員の労働時間の状況を客観的な方法で把握するよう義務づけというが、これは雇用側に対して義務付けられたものであって裁量労働適用者の義務ではないと理解しているがどうか。
A:ちゃんと勤怠管理されていない場合はやはり労務管理を行っている側から注意しなければならない。それができない場合は欠勤ということは無きにしも非ずだが、そこはお互いにご協力をお願いしたいということだと思う。
人事院勧告準拠の方針およびラスパイレス指数の低さ
Q:職員組合は人事院勧告には従う必要がないと主張している。この改定を決めている合理性は何か。
A:閣議決定に基づいて独立行政法人の役職員については、国家公務員等の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給与水準となるようにということが取り扱われているので、それに基づいて対応している。
Q:国家公務員だけでなく、民間も考慮しなければならない。山形県は地場賃金をきちんと確認して引き上げ勧告を出している。まったく国と同じようにしろということであれば、引き上げる必要がなく交渉の余地がない。しかもラスパイレス指数でも、県に比べても低い。人勧通りにしなかったといってペナルティがあったという話は聞かない。物価が高いところは地域手当とかが出ているが、山形の物価は高い。こういう民間の情報をどのようにお考えになっているのか。
A:我々としては、様々な条件は見た上で、しかも他大学、同規模の大学の状況なども見た上でやってきているので、これと大きくかけ離れたことをやっているわけではない。
Q:国立大学法人といっても、一法人だから民間の水準等も考慮して決められるはず。そういうふうに法律の文言が書いてあるはずである。山形県は民間の水準を考慮して独自に給料アップ率を決めている。なぜ、そういうのを無視するのか。
A:我々としてはその時の全体の社会一般の情勢ということを考えるならば、国家公務員の給与等が最初に来ている事を考える必要がある。
改定への日程が短く交渉の余裕が少ないこと
Q:組合員に資料を見ていただいて意見を返していただくと最低2週間くらいはかかる。我々も1週間かそこらで出せと言われても困る。予備的に折衝できた方が楽なのではないか。
A:人勧が閣議決定されて法律が改正されるまで時間がかかる。それまでは我々は交渉に入れない。俸給表を作るのに時間がかかる。それが、法律ができてからになる。
(1/15要求書への1/21回答)
人事院勧告及び国立大学協会作成の教育職俸給表等の情報を貴組合に提供しつつ、本学給与規程等改正案の作成を進めていたものであり、平成30年11月30日の給与法改正を踏まえ、人事院による関係規則改正の説明会(12月7日)を経て、12月下旬に本学給与規程等の改正案を取りまとめたところです。
貴組合との日程調整の結果、1月10日の交渉となりましたが、給与の引き上げを内容とする改正の早期実施を図るため3月1日を施行予定とし、人事院勧告が平成30年4月1日から実施されることを勘案し、同日に遡及した場合に相当する給与特例一時金を3月に支給することも含めて、今年度予算で対応できるよう、1月24日開催の経営協議会で審議いただくこととしたところです。切迫した日程となり、貴組合からは十分に検討する時間がないとのご意見をいただいておりますが、なにとぞご理解願いたいと考えているところです。
以上
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