職組情報

2018職組情報No.29【山形県労働委員会の命令書に関する誠実交渉について2度の要求書提出と法人回答
2019.3.28

   

 

    ◆◆◆ 山形県労働委員会の命令書に関する

      誠実交渉について2度の要求書提出と法人回答◆◆◆

 

 1月23日の職組情報No.18にて、山形県労働委員会が山形大学法人による2件の不当労働行為を認定したことをご報告いたしましたが、同日、要求書(1)を提出しました。

 法人からは、その後、回答がなく、2月15日に山形県労働委員会に対し、山形地裁に提訴したことが分かりました。しかし、裁判で労働委員会命令の取消決定が出されるまでは命令が有効であるため、2月25日に改めて要求書(2)を提出したところ、法人は係争中であることを理由に交渉は受けないとの回答をしました。

 

 

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要求書(1)

2019年1月23日

国立大学法人山形大学長

小山 清人 様

山形大学職員組合執行委員長

仁科 辰夫  

 

山形県労働委員会による命令書に従った誠実交渉の要求について

 

貴職におかれましては、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本職員組合が山形県労働委員会に救済を求めていた下記の2つの事項について、大学側の不当労働行為(不誠実団交)が認定され、命令書が115日付で交付されました。

 

*平成27年1月1日からの55歳超の教職員の昇給抑制

*平成27年4月1日からの給与制度の見直しによる賃金引下げ

 

山形大学法人においては、今後この命令書の指摘に従い、労使交渉に関する世間一般の常識に則った、誠意ある対応を求めます。特に教職員の日常生活並びに人生設計に多大の影響を与える賃金問題に関しては、将来の財務諸表の予測などを含む詳細な財務構造の検討結果を踏まえた、明確な根拠に基づく回答を強く求めます。この命令書に述べられているように、財務上の必要性とは無関係に『人事院勧告に従う』といった回答を繰り返すようなことは、自動的に不誠実交渉(不当労働行為)となることを大学法人側は自覚すべきであることを申し添えます。

 

以上

 

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要求書(2)

 

2019年2月25日

国立大学法人山形大学長

小山 清人 様

山形大学職員組合執行委員長

 仁科 辰夫

 

山形県労働委員会による命令書に従った再度の団体交渉要求書

 

1月23日に山形県労働委員会の命令書に従い、誠実交渉を行うよう要求したところですが、改めて、以下のテーマについての団体交渉を申し入れます。

 

 

 日 時:2019年3月以降の双方可能な日時

 場 所:本部事務局

 出席者:大学側 労務担当理事、財務担当理事、担当事務

     組合側 新旧本部役員、支部役員

 交渉内容及び提出資料:以下の通り

 

<テーマ>

1.平成27年1月1日からの55歳超の教職員の昇給抑制

2.平成27年4月1日からの給与制度の見直しによる賃金引下げ

 

<資料について>

 1について

    平成25年12月3日の交渉の際、昇給抑制を実施しなかった場合の影響額の試算をご提示いただきましたが、この影響額が財政全体に及ぼす影響については財務資料に基づいた具体的なご説明がありませんでした。つきましては平成26年度から平成29年度の各年度について、財務資料をご提示いただくとともに、大学財政が困窮するという具体的な説明をお願いいたします。

 2について

    交渉当時、山形県に倣った試算を何度もお願いしましたが、お示しいただけませんでした。つきましては、改正前の俸給表を使い続けた場合の平成26年度から平成29年度の各年度の影響額をお示しください。

    俸給表の見直しにより、各職員の減額(不利益額)がどの程度か、試算例をお示しください。

【過去の例】

平成21年11月27日の回答1「労働者が受ける不利益の程度」

職位別の具体例

    各年度の影響額により、大学財政が困窮するという財政資料の提示および説明をお願いいたします。

 

<説明にあたって>

 就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、その変更が、以下の事情などに照らして合理的であることが求められています。

・労働者の受ける不利益の程度

・労働条件の変更の必要性

・変更後の就業規則の内容の相当性

 資料の説明の際、上記の3点を考慮し、ご説明くださいますようお願いいたします。

 

 

<参考>

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

 

以上

 

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大学回答

 

平成31年2月28日

 

 山形大学職員組合

  執行委員長 仁科 辰夫 殿

 

                   国立大学法人山形大学長

                      小 山 清 人

 

山形県労働委員会による命令書に従った再度の団体交渉要求書について(回答)

 

 2019年2月25日日付でいただいた要求書について、以下のとおり回答します。

 

 

 山形県労働委員会による命令書については、山形地方裁判所に命令取消しの訴えを提起し係争中ですので、命令書の内容に関わる事項について、訴外での団体交渉はお受けいたしかねます。

 

以上




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